| 法令の情報時期:2023年12月 公布版 | ページ作成時期:2026年04月 |
目的
『中華人民共和国循環経済促進法』および『中華人民共和国固体廃棄物汚染環境防止法』を徹底し、廃銅・廃アルミの加工配送および利用業界の質の高い発展を導く。
また、精細化処理および直接利用のレベルを向上させることを目的とする。
概要
中国国内で稼働する廃銅および廃アルミの加工配送、ならびに再生銅の直接利用を行う独立法人企業を対象とした業界ガイドライン(規範条件)である。
企業の立地、生産規模、技術設備、資源利用率、環境保護など多岐にわたる基準を定めている。
本条件は行政的許認可の前提や強制力を持つものではないが、業界の技術進歩と規範化を促す「誘導的文書」として機能し、適合企業は政府の推奨リスト(公告リスト)に登録される。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
強制力の不所持: 本規範条件は業界の発展を導くためのガイドラインであり、行政審査・認可のための事前条件(前置条件)や強制力は有しない(第1章第1条)。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |
【立地およびレイアウト要件(第二章)】
- 公告リスト(ホワイトリスト)への登録申請を行う場合、企業は国家の産業政策や所在地の都市・農村建設計画、生態保護レッドライン等に適合していることが求められる(第二章(一))。
- 自然保護区、景勝地、飲用水源保護区、永久基本農地、湿地保護区などの特殊な保護区域内に位置する企業は申請対象外となる(第二章(二))。
【規模、設備およびプロセスの要件(第三章) 】
- リスト登録の基準として、廃銅の加工・配送企業は年間加工能力5万トン以上かつ工場面積1.5万平方メートル以上、廃アルミの加工・配送企業は年間10万トン以上かつ工場面積3万平方メートル以上であることが設定されている(第三章(一))。
- また、破砕・選別設備や成分検出設備の完備が求められる(第三章(二))ほか、ERP(企業資源計画)やSCADA(データ収集監視制御)システムを導入したスマート工場の建設が推奨されている(第三章(五))。
【環境保護および安全生産(第五章、第七章) 】
- 申請の前提として、関連法規に基づく「環境影響評価制度」や「汚染物質排出許可制度」を厳格に履行していることが求められる(第五章(一))。
- また、直近2年間に重大な安全・環境事故を起こしていないこと(第五章(四))、および安全施設や職業病予防施設を主体工事と同時に設計・施工・稼働させていること(第七章(二))がリスト入りの要件とされている。
【動態管理と年度報告の提出(第八章) 】
- 審査を通過し公告リストに登録された企業は、その資格を維持するため、毎年第1四半期末までに「年度報告書」を提出し、政府の動態管理を受け入れることとされている(第八章(二)1)。
- 基準を維持できない場合や、虚偽の報告、監督検査の拒否、重大な事故を発生させた場合などはリストから除外され、是正合格後2年間は再提出の申請が認められない(第八章(二)4)。
注目定義
■ 「加工配送」(加工配送)
| 解体、破砕、選別、梱包などの工程を経て、廃銅および廃アルミを、再生利用企業が溶錬や深加工を行うための原料へと処理すること。 |
■ 「再生銅の直接利用」(再生铜直接利用)
| 成分が明確で不純物含有量の少ない銅スクラップを、直接溶錬して特定の型番またはそれに近い合金にするプロセス。 |
目次
※条項タイトルは内容を元に当社側で仮設定
第一章 総則(適用範囲、用語の定義)
第二章 企業レイアウトとプロジェクト立地(環境保護区の回避等)
第三章 規模、設備およびプロセス(自動化・高度化の要求)
第四章 資源総合利用およびエネルギー消費(回収率の基準)
第五章 環境保護(汚染排出許可と管理)
第六章 製品品質(品質管理体系の構築)
第七章 安全生産、職業健康および社会的責任
第八章 規範管理(公告リスト化、年度報告、動態管理)
第九章 附則(施行日)
基礎情報
| 法令(現地語) | |
| 法令(日本語) | 廃銅アルミ加工利用業界規範条件 |
| 公布日 | 2023年12月13日 |
| 所管当局 | 工業情報化部 |
作成者