| 法令の情報時期:2024年12月 公布版 | ページ作成時期:2026年05月 |
目的
高品質な発展に資する増値税(日本の消費税に相当)制度を健全化し、その徴収および納付を規範化する。
これにより、納税者の合法的権益を保護し、国民経済および社会の発展に貢献することを目的とする。
概要
中国国内における商品、サービス、無形資産、不動産の販売、および商品の輸入に対する増値税の課税ルールを定めた基本法である。
長らく施行されていた「増値税暫定条例」を正式に法律へ格上げしたものであり、税率(13%、9%、6%、0%)や一般計税・簡易計税の計算方法、各種免税措置などを体系化している。
本法の施行(2026年1月1日)に伴い、旧暫定条例は廃止される。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
課税対象外: 従業員が雇用主に提供する給与・賃金を得るためのサービス、行政事業性料金や政府性基金の徴収、法律に基づく収用・徴用による補償金の取得、預金利息の受け取りは「課税取引(応税交易)」に該当せず、増値税は徴収されない。
法定免税プロジェクト: 農業生産者が販売する自家生産の農産物、医療機関が提供する医療サービス、学校が提供する学歴教育サービス、保育所・幼稚園・介護施設が提供するサービスなどは免税となる。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |
【適用税率の厳格な区分(第10条、第12条、第13条)】
- 商品の販売や輸入、有形動産リース等は原則13%、交通運輸、建設、不動産の販売・リース等は9%、その他のサービスや無形資産の販売は6%、輸出は原則0%の税率が適用される。
- 複数税率の事業を兼業する納税者は、適用税率ごとに売上を区分して計算しなければならず、区分しない場合は最も高い税率が適用される(第十二条)。
【小規模納税者の基準と簡易計税(第8条、第9条、第11条)】
- 年間の課税売上高が500万元を超えない納税者は「小規模納税者」となる。小規模納税者は、売上高に「徴収率(原則3%)」を乗じて税額を計算する簡易計税方法を適用できる(第十一条)。
- ただし、会計処理が健全で正確な税務資料を提供できる場合は、税務機関に登記した上で一般計税方法を選択することも可能である(第九条)。
【仕入税額控除の制限(第22条)】
- 簡易計税方法が適用されるプロジェクト、免税プロジェクト、異常損失が生じたプロジェクト、および従業員の福利厚生や個人消費に直接使用された商品・サービス・不動産等に対応する仕入税額は、売上税額から控除(仕入税額控除)してはならない。
- また、直接消費される飲食サービスや娯楽サービス関連の仕入税額も控除対象外となる。
【納税義務の発生時期とインボイス(第28条、第34条)】
- 課税取引が発生した場合、納税義務は「販売代金を受領した日」または「代金請求の証拠を取得した日」に発生する。
- ただし、それより先にインボイス(増値税発票)を発行した場合は、その発行日が納税義務発生日となる(第二十八条)。事業者は紙または電子のインボイスを適法に発行・使用しなければならず、電子インボイスは紙と同等の法的効力を持つ(第三十四条)。
注目定義
■ 「課税取引」(応税交易)
| 中国国内において、有償で商品・不動産の所有権を譲渡すること、有償でサービスを提供すること、および有償で無形資産の所有権または使用権を譲渡すること(第3条)。 |
■ 「小規模納税者」(增值稅小規模納稅人)
| 年間の増値税課税売上高が500万元を超えない納税者のこと(第9条)。 |
目次
※条項タイトルは内容を元に当社側で仮設定
第一章 総則(法の目的、納税義務者、課税取引の定義)
第二章 税率(13%・9%・6%・0%の適用範囲、簡易計税の徴収率)
第三章 納付税額(一般計税・簡易計税の計算式、控除不可の仕入税額)
第四章 税収優遇(起点未満の免税、法定免税項目)
第五章 徴収管理(納税義務の発生時期、申告期限、インボイス管理)
第六章 附則(施行日、旧暫定条例の廃止)
基礎情報
| 法令(現地語) | |
| 法令(日本語) | 付加価値税法 |
| 公布日 | 2024年12月25日 |
| 所管当局 | 税務機関(輸入貨物の増値税は税関が代行徴収) |
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