電化製品や自動車等、複雑化している商品の不具合への対応を目指したもの
2022年11月28日から12月31日まで、商品不具合(故障、欠陥)への対応に関する新たな法律の草案への意見が法制委員会事務局のホームページ上で公募されました。
この草案の起草の背景
民商法典の取り決めに則り売買された商品の不具合への対応に関する現行の法令は、一般的な流通商品への適用を踏まえたもので、昨今、流通が増えている複雑な構造を持つ商品への適用は難しいケースも見受けられます。
なぜなら、それら商品がハイテクを駆使したものであること、製造時に多くの工程を経ていることが商品の性質やメカニズムを複雑なものにしており、それが原因で購入時、もしくは受け取りの際にに消費者が必ずしも不具合に気づかないことがあるためです。
この草案は、タイ王国憲法第26条により規定された条件に則ったもので、下記を目指し起案されたものです。
・商品の不具合が起こった際の不具合の特徴を規定すること
・購入者の消費者としての権利を規定し、守りること
・不具合が生じた商品の補償面も含め、事業者が負うべき義務を規定すること
今回起案された草案の対象
この草案は、電化製品及び電子機器(作業中に電流もしくは電磁場を必要とする機器等)、自動車法に基づいた個人用乗用車及びオートバイ、もしくはその他勅令で定められた商品に関する事業者と消費者間の売買契約または割賦契約に適用されるものです。
中古品もしくはアウトレット商品(売主もしくは割賦販売主がアウトレット品であることを明確に表示しているもの)の売買もしくは割賦販売、及び公売の場合には適用されません。
今回起案された草案の主な内容
今回の草案の主な内容は以下の通りです。
■事業者の認識の有無に関わらず、その不具合が商品の価値や機能を下げる原因となる場合、事業者は商品受け渡し時、もしくは受け渡しより2年以内に生じた商品の不具合に対応する義務を負わなければなりません。
■商品受け渡し時より1年以内に生じた不具合に関しては、事業者がそうでないことを証明できるか、もしくは通常の使用による経年劣化の場合を除き、配送時に起こった不具合であると仮定します。
■下記のケースにおいては、事業者は商品の不具合に対応する義務はありません。
・消費者が商品購入時、既に不具合があることを認識していた場合
・消費者が事業者の許可なく商品を改造したことが原因で商品に不具合が生じた場合
・消費者が取扱説明書に記載されている、商品のメンテナンスに必要な取り決めを守らず、そのことが商品の不具合の原因となった場合
■事業者が商品の不具合に対応する義務があるケースにおいて、消費者は以下の権利を持つものとします。また、下記を実行するための手続きについて、この草案内に詳細が記載されています。
・修理の要求
・商品交換の要求
・値下げ要求
・解約
■消費者が商品の不具合を見つけ、その契約がこの法律に定められたものとは異なり、消費者にデメリットや負荷が生じる場合は、事前に合意された如何なる契約事項であってもその契約は無効となります。
■この法律に基づく消費者の権利は、消費者が商品の不具合を見つけた時点、または事業者が消費者の求めに応じようとしたが、断られた時点から2年が経過した時点で失効します。
関係事業者はこの草案にご留意ください。
参考
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