加盟国は公布から2年以内に0.01f/cm3という新しい最大ばく露レベルを導入へ
2023年06月27日、EU理事会は、理事会と欧州議会との間で、アスベストから労働者を保護する指令案に暫定合意がなされたことを報じました。今後、暫定合意の内容は、欧州議会およびEU理事会内で正式に承認・採択される必要があります。
概要・背景
■ 2022年09月28日、欧州委員会は、EU市民のためにアスベストのない未来を確保することを目的としたパッケージの一環として、作業場でのアスベストばく露規制に関する改正案を発表していた。
■ EUでは2005年からアスベストの使用が禁止されているが、古い建物にはアスベストが存在するとされている。
■ アスベストを含む材料が破壊され、労働者が放出された繊維を吸い込むという、建物の改修工事中に健康への脅威を特にもたらす。職業性ガンの78%はアスベストへの曝露に関連している可能性があるという。
注目すべき内容
ばく露規制
■ 薄いアスベスト繊維のばく露規制
- 薄いアスベスト繊維を測定する場合:ばく露限界値は0.01f/cm3
- 薄いアスベスト繊維を測定しない場合:ばく露限界値は0.002f/cm3に引き下げ
予防措置の強化
■ 新しい規定においては、解体工事やアスベスト除去工事を行おうとする事業者は、国家当局から許可を取得する必要がある。
■ 雇用者は、各国のアスベスト禁止法令の発効以前に建設された施設の解体工事やメンテナンス工事を開始する前に、アスベストを含む可能性のある材料を特定するための措置を講じる必要がある。
(例:建物の所有者や他の雇用者から情報を得たり、登記簿など他の関連情報源を参照する 等)
■ アスベストに曝される、または曝される可能性のある労働者は、指令に定められた最低品質要件に沿って、適切な個人保護具を着用し、義務的なトレーニングを受けること。
参考情報
■ 暫定合意文書
作業場アスベストばく露保護指令とは?
作業場アスベストばく露保護指令(Directive 2009/148/EC)は、2009年12月に公布された指令で、全26条と3つの附属書から構成されています。
概要
■ 本指令は、作業場でのアスベストへのばく露から生じる健康へのリスクから労働者を保護することを目的としている。
■ 解体、修理、メンテナンス、アスベスト除去作業、労働者への情報提供、協議、訓練、健康モニタリングなどについて規定している。
■ 禁止作業:以下の場合に労働者をアスベスト繊維にさらすことは禁止:
- アスベストの抽出
- アスベスト製品の製造・加工
- 意図的に添加されたアスベストを含む製品の製造・加工。
(例外)解体やアスベスト除去から生じる製品の処理と処分 ← ★本記事の焦点
解体やアスベスト除去作業について ← ★本記事の焦点
■ アスベストの除去から生じる製品の処理・処分は許可されている。
■ 一般的な解体が行われる前に、事前に計画された作業でアスベストが除去される場合は、解体から生じる製品の処理・処分も許可されている。
■ ばく露は、以下の方法で最小限に抑えなければならない。
- 作業に従事する労働者の数を制限すること
- アスベスト粉塵の発生を避けるように設計された作業工程
- 清潔でよく管理された施設と設備
- 廃棄物は、密封されラベル付けされた容器に入れ、速やかに除去すること
■ アスベスト粉じんにさらされる可能性がある場合、そのリスクは、労働者の個人的なばく露の代表サンプリングに基づいて、そのばく露の性質と程度を決定するために評価されなければならない。雇用者は、作業開始前に、以下の内容を含め、関係するEU加盟国の担当当局に通知しなければならない。
- 作業現場の場所および関係する労働者の数
- アスベストの種類と量
- 計画されている作業および工程、作業期間
- ばく露を制限するための措置
■ いかなる労働者も、1cm3あたり0.1繊維を超えるアスベストの空気中濃度にさらされてはならない。
- これを超える場合は、関係する労働者を保護するため、呼吸器や個人用保護具などの使用、制限値を超えた場合の警告表示、訓練などを含む更なる対策が講じられるまで作業を中止しなければならない。
■ 雇用者は、アスベストまたはアスベストを含む材料による粉じんに曝される、または曝される可能性のあるすべての労働者に対し、定期的に、かつ労働者に負担をかけることなく、適切な訓練を実施しなければならない。
■ 各労働者の健康状態は、ばく露前に評価されなければならず、個々の記録を作成し、少なくとも3年ごとに更なる評価を行わなければならない。
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