本ページでは、マレーシアにおける法形成過程の要点について整理しています。
段階、項目、主体、内容、そして期限があるものについては期限の情報も整理しています。
URLを含む根拠法令や根拠条項の情報は、有償となりますので、関心がある場合には指定のリンクよりお進みください。
【調査・確認時期:2023年上半期】
上位法/法律 など
段落 | 項目 | 主体 | 内容 | 期限 | 根拠法 | 根拠条項 |
1 | 問題認識 | 該当省庁 | 社会的な問題または必要性を認識し、新しい法律または法律改正が必要と判断:新しい法律を作るのか、改正するのか、統合するのかなど。 立法提案に関する調査(経済的、社会的影響、実施、立法など) 利害関係者(関係者 – 省庁、法定機関、NGO など)との協議 | - | ご関心がある場合はこちらより | |
2 | 法案作成依頼 | 該当省庁 | 法案の必要性に基づく法案作成の依頼:指示は書面で行われ、法案の提案理由が記載されていなければならない。法案草案 は、同省と コンサルタントによって作成されている。 | - | ||
3 | 法案起草 | 関連する政府機関や省庁の法律部門、法務省、首相府 | 法案の起草と見直し:起草に関する検討のために首相府の起草部門に提出される。 起草部門は、立法、実施、起草の観点から、起草指示/法案の草案を研究および分析、検討する。 | - | ||
4 | 法案承認 | 首相府⇒議会 | 起草担当官によって検討された法案は、承認を得るために議会の法案起草者に提出される。 | - | ||
5 | 法案返送 | 首相府⇒該当省庁 | 首相府が承認した法案は「機密」マークを付けて同省に返送される。 | - | ||
6 | 最終化法案同意・覚書作成 | 該当省庁 | 同省がNRDによって最終化された法案に同意した場合、同省は閣僚会議覚書を作成する。 | - | ||
7 | 法案・閣僚会議覚書配布 | 該当省庁⇒首相府・各省庁 | 閣僚会議覚書は法案とともに首相府を含む関係省庁に配布される:検討のためのコメントを得るため。 | 閣僚会議前の金曜日(翌週の水曜日)の正午12時までに、各添付書類(法案草案およびそれに関する説明文書)45部とともに首相府内閣課に提出 | ||
8 | 閣僚会議承認 | 内閣 | 閣僚会議で決定を下す。 | - | ||
9 | 法案通知 | 該当省庁、議会 | 議会での法案提出の通知。 大臣が署名し、該当省庁が上院及び下院の長官に提出。 | - | ||
10 | 法案校正刷り・配布 | 該当省庁、マレーシア国立印刷有限会社 | 最初の校正刷り:マレーシア国立印刷有限会社へ指示、法案草案は議会用に500部印刷され、要求に応じて省用にも数部印刷される。 法案は第一読会の前に国会議員に配布される。 | 第一読会の前 | ||
11 | 初回読会 | 議会 | 法案の提出と一般論旨の提示。 | 法案提出後の次の議会セッション | ||
12 | 二回読会 | 議会 | 法案の詳細な討議と審議。 | 初回読会から最大2ヶ月;第 2 読会は第 1 読会と同じ日に行うことはできない | ||
13 | 三回読会 | 議会 | 法案の最終審議と採決。 | 二回読会から最大2ヶ月 | ||
14 | 上院審議 | 上院 | 法案の審議と採決 | 三回読会から最大1ヶ月 | ||
15 | 国王の承認 | 議会⇒国王 | 議会で承認されたら国家宮殿へ提出し、法案の承認を国王から得る | 上院審議後30日以内 | ||
16 | 公布 | 法務省 | 法律の公布 | 国王の承認後、早急に |
補足1:法案はどちらの議会でも開始することができる(憲法66.2)
補足2:国王が指定期間内に法案を承認しない場合、その法案は期間終了時に自動的に法律となる(憲法66.4A)
補足3:税金の課税、借金の設定、公共資金の保管、国家への補助金の提供など、金融に関連する事項の規定が含まれており、これらの種類の法案は、大臣によってのみ提案することができ、上院で開始することはできない(憲法67)
下位法令/政令 など
当該調査・確認期間の確認において、下位法令についてその形成過程を詳細に規定する法令や公的文書は確認されていない。
※ ordinan kabinet (←これは日本語の直訳でしか基本使われていない模様)
※ ordinan kerajaan(これも基本ない。ordinan kerajaan tempatan 地方自治体の条例の文脈で使われる
※ ordinan(法令・条例が訳の候補だが、緊急事態宣言関連ばかり確認できる)
先読と法形成過程
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