| 法令の情報時期:2025年12月 公布版 | ページ作成時期:2026年4月 |
目的
本規則は、インターネットプラットフォームにおける常態的な価格監督管理メカニズムを健全化し、関連する価格行為を規範化することを目的とする。これにより、消費者および事業者の合法的権利を保護し、プラットフォーム経済のイノベーションと健全な発展を促進することを目指す。
概要
本規則は、中国国内でインターネットプラットフォームサービスを提供する「プラットフォーム経営者」および、プラットフォームを通じて商品やサービスを販売する「プラットフォーム内経営者」に適用される。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
本規則において、特定の事業者や行為に対する全体的な適用除外や免除規定は明記されていない。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係る主な要件は以下の通りである。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については個別調査にて対応可能である。 詳細については、別途問い合わせを推奨する。 |
【適正な価格表示(明碼標価)の義務(第6条、第7条)】
事業者は、商品・サービスの価格、計量単位、および付随する条件を明確に表示しなければならない。標記された価格以外の加算や、未明示の費用徴収は厳格に禁止される。
【アルゴリズムによる価格差別の禁止(第11条)】
プラットフォーム経営者は、ビッグデータやアルゴリズムを用いて、同一條件の取引相手に対して不合理な差別的價格(いわゆる「大データ殺熟」)を設定してはならない 。
【価格詐欺および虚偽表示の禁止(第13条)】
「虚偽の割引」「虚偽の原価表示」「比較価格の捏造」など、消費者を誤認させて取引を誘う一切の不当な価格手段を禁止する。
【プロモーション活動の規範化(第15条)】
価格プロモーションを行う際は、ルール、期限、対象範囲を明確に公示しなければならない。また、クーポン等の利用条件についても、消費者が明確に理解できるよう説明する義務がある
注目定義
■ 「プラットフォーム経営者」(平台经营者)
| インターネットプラットフォームにおいて、取引場所の提供、取引の照合、情報の配信等のサービスを提供する法人または非法人組織を指す(第3条)。 |
■ 「プラットフォーム内経営者」(平台内经营者)
| インターネットプラットフォームを通じて商品やサービスを販売する自然人、法人、またはその他の組織を指す(第3条)。 |
目次
※条項タイトルは内容を元に当社側で仮設定
第1条 目的
第2条 適用範囲
第3条 用語の定義
第4条 基本原則
第5条 プラットフォーム経営者の責任
第6条 明碼標価(価格掲示)の基本要件
第7条 価格提示の禁止事項
第8条 サービス費用の明示
第9条 手数料およびデポジットの規範
第10条 共同価格行為の禁止
第11条 アルゴリズムによる価格差別の禁止
第12条 優先表示等に関する規則
第13条 価格詐欺行為の禁止
第14条 虚偽の価格比較の禁止
第15条 価格プロモーション(販売促進)の規範
第16条 クーポンおよび割引の運用
第17条 定額・見放題サービスの価格規範第18条 ライブコマース等の価格行為
第19条 自動更新・サブスクリプションの告知
第20条 異常な価格変動への対応
第21条 内部価格管理制度の構築
第22条 苦情処理メカニズム
第23条 行政機関による監督管理
第24条 社会的監督と業界自律
第25条 法的責任(罰則)
第26条 信用監督管理
第27条 参照適用
第28条 施行期日
基礎情報
| 法令(現地語) | |
| 法令(日本語) | インターネットプラットフォーム價格行為規則 |
| 公布日 | 2025年12月9日 |
| 所管当局 | 国家発展改革委員会、市場監督管理總局、国家インターネット情報弁公室 |
作成者
株式会社先読