解説EU-塗料有機溶剤VOC排出指令

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法令の情報時期:2021年7月 統合版 ページ作成時期:2026年4月

目的

目的
この指令の目的は、特定の塗料、ニス、および自動車補修製品に含まれる揮発性有機化合物(VOC)の総量を制限し、VOCが対流圏オゾンの生成に寄与することで生じる大気汚染を防止または軽減することである。

概要

概要

この指令はVOC削減を目的として事業者の義務等を定めたVOC指令(溶剤指令)1999/13/ECを改正したもので、特定の塗料、ニス及び自動車補修用塗料について具体的にVOC含有量の上限を規定している。

本指令の対象となる製品は附属書Ⅰに、各製品のVOC含有上限値は附属書Ⅱに定められている。

加盟国は原則として、VOC含有量が制限値内であり、かつ第4条に定めるラベリングを施された製品に限り自国領域内で上市を許可することが求められる。制限値の遵守を確認するにあたっては、附属書Ⅲに記載された方法を用いる。

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。
ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
文書登録、文書管理、文書作成

VOC指令1999/13/ECの対象となる活動のみにおける使用を目的に販売され、かつ同指令の第3条および第4条に従って登録または認可された施設で使用される製品については、本指令第3条1項の要件の遵守が免除される(第3条2項)。

管轄当局によって特に歴史的および文化的価値があると指定された建物ならびにビンテージ車両の修復および維持が目的であれば、加盟国は、附属書IIに定められたVOC制限値を遵守しない製品の販売および購入について、厳密に限定された数量での個別の許可を与えることができる(第3条3項)。

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加盟国は、附属書Iに規定する製品が市場に出回る際に、ラベルが貼付されることを確保しなければならない。ラベルには、以下の事項を記載しなければならない(第4条)。

(a) 製品のサブカテゴリー、および附属書IIに記載の該当VOC制限値(g/l)
(b)製品の使用準備完了状態におけるVOC最大含有量(g/l)。
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附属書Iに記載されている本指令対象の製品のうち、製品を使用可能な状態にするために溶剤または溶剤を含むその他の成分を添加する必要がある製品については、附属書IIの制限値は、使用可能な状態となってからの製品のVOC含有量に適用される(第3条1項)。

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【附属書Ⅰ 本指令の適用範囲製品】塗料及びニス

この指令の目的上、塗料及びニスとは、エアゾールを除く、以下のサブカテゴリに列挙されている製品を意味する。

a)「室内壁および天井用マットコーティング」室内壁および天井への塗布用に設計された、60°における光沢度が25以下のコーティング。

b)「室内壁および天井用光沢コーティング」室内壁および天井への塗布用に設計された、60°における光沢度が25を超えるコーティング。

c)「鉱物基材の外壁用コーティング」とは、石積み、レンガ、またはスタッコの外壁に塗布するために設計された塗料。

d)「木材、金属またはプラスチック用内装・外装トリムおよび被覆塗料」トリムおよび被覆材に塗布して不透明な塗膜を形成する塗料で、木材、金属またはプラスチックのいずれかの基材用に設計されたもの。下塗り塗料および中間塗料を含む。

e)「内装/外装トリム用ニスおよび木材ステイン」トリムへの塗布用コーティングで、木材、金属、プラスチックの装飾および保護のため透明または半透明の膜を形成するように設計されたもの。このサブカテゴリは不透明木材ステインを含む。

f)「最小限の厚さの木材用ステイン」EN 927-1:1996 に従って、ISO 2808:1997、方法 5A に従って試験したときに平均厚さが 5μm 未満の木材用ステイン。

g)「プライマー」木材、壁、天井に使用するために設計された、シーリングおよび/またはブロッキング特性を有するコーティング。

h)「結合プライマー」緩んだ基材粒子を安定させるため、または疎水性を付与するため、および/または木材を青変から保護するために設計されたコーティング剤。

i)「1液型高性能コーティング」皮膜形成材料をベースとした高性能コーティング。プラスチック用プライマーおよびトップコート、鉄系基材用プライマーコート、亜鉛やアルミニウムなどの反応性金属用プライマーコート、防錆仕上げ、木材やセメント床を含む床用コーティング、落書き防止、難燃性、食品・飲料業界または医療サービスにおける衛生基準など、特別な性能が求められる用途向けに設計されたもの。

j)「2液型高性能塗料」1液型高性能塗料と同じ用途を持つが、塗布前に第2の成分(例えば、第三級アミン)を加えるもの。

k)「多色コーティング」と最初の塗布から直接、2色または複数の色効果が得られるように設計されたコーティング。

l)「装飾効果コーティング」、特別に下地処理された塗装済み基材またはベースコートの上に、特別な美的効果を与えるように設計された塗料であり、乾燥期間中に様々なツールを用いて処理されるもの。

文書登録、文書管理、文書作成

【附属書Ⅰ 本指令の適用範囲製品(つづき)】車両補修用製品

a)「準備・清掃用製品」古い塗膜や錆を機械的または化学的に除去するため、あるいは新しい塗膜の密着性を高めるために設計された製品。ガンウォッシュ、塗料剥離剤、脱脂剤、シリコン除去剤など。

b)「ボディフィラー/ストッパー」サーフェイサー/フィラーを塗布する前に、表面の深い欠陥を埋めるために塗布するように設計された高粘度化合物。

c) 「プライマー」プライマーサーフェーサーを塗布する前に素地金属または既存の仕上げ面に腐食防止のために塗布するように設計されたコーティング剤。

d)「トップコート」光沢と耐久性のために、単層または多層のベースとして塗布するように設計された顔料入りコーティング剤。ベースコーティング剤やクリアコーティング剤など、関連するすべての製品が含まれる。

e)「特殊仕上げ」単層でメタリックまたはパール効果などの特殊な特性を必要とするトップコートとして塗布するように設計されたコーティング。高性能ソリッドカラーおよびクリアコート、反射性ベースコート、テクスチャ仕上げ、滑り止め、アンダーボディシーラー、耐チッピングコーティング、インテリア仕上げ、およびエアゾール。

注目定義

■ 「管轄当局」(Competent authority)

加盟国の法令に基づき、この指令から生じる義務を履行する責任を負う当局または複数の当局もしくは機関。

■ 「物質」(Substances)

自然状態にある、または工業的に生産された化学元素およびその化合物で、固体、液体、気体のどの形態であるかを問わない。

■ 「混合物」(Mixture)

2つ以上の物質から構成される混合物または溶液。

■ 「有機化合物」(Organic compound)

炭素元素を少なくとも1つと、水素、酸素、硫黄、リン、ケイ素、窒素、またはハロゲンのうち1つ以上を含む化合物(炭素酸化物、無機炭酸塩、および重炭酸塩は除く)。

■ 「揮発性有機化合物(VOC)」(Volatile organic compound (VOC))

標準圧力101.3kPaで測定した初留点が250℃以下の有機化合物。

■ 「VOC含有量」(VOC content)

製品が使用可能な状態にあるときの、製品中の揮発性有機化合物の質量をグラム/リットル(g/l)で表したもの。乾燥中に化学反応を起こしてコーティングの一部を形成する特定の製品中の揮発性有機化合物の質量は、VOC含有量の一部とはみなされない。

■ 「有機溶剤」(Organic solvent)

原材料、製品もしくは廃棄物を溶解もしくは希釈するため、または汚染物質を溶解するための洗浄剤や、分散媒、粘度調整剤、表面張力調整剤、可塑剤、防腐剤として、単独で、もしくは他の薬剤と組み合わせて使用​​されるVOC。

■ 「コーティング」(Coating)

混合物(有機溶剤も含む)、または適切な塗布に必要な有機溶剤を含有する混合物で、表面に装飾的、保護的、またはその他の機能的効果を有する膜を形成するために使用されるもの。

■ 「膜」(Film)

基材に1回または複数回の塗布によって形成される連続層。

■ 「水性塗料(WB)」(Water-borne coatings (WB))

水を用いて粘度を調整する塗料。

■ 「溶剤系塗料(SB)」(Solvent-borne coatings (SB))

有機溶剤を用いて粘度を調整する塗料。

■ 「上市する」(Placing on the market)

対価の有無にかかわらず、第三者に提供すること。EU関税領域への輸入は、この指令の適用上、上市とみなされる。

目次

第1条 目的と適用範囲

第2条 用語定義

第3条 要件

第4条 ラベリング

第5条 管轄当局

第8条 自由な流通

第9条 レビュー

第10条 罰則

第11条 技術の進歩への適応

第11a条 委譲された権限の行使

第12条 委員会

第13条 指令1999/13/ECの改正

第14条 国内法化

第15条 本指令の発効

第16条 宛先

附属書Ⅰ 適用範囲

附属書Ⅱ A. 塗料及びワニスにおけるVOC含有量の上限値

     B. 自動車補修用製品のVOC含有上限値

附属書Ⅲ 第3条(1)に規定する方法

基礎情報

法令(現地語)

Directive 2004/42/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on the limitation of emissions of volatile organic compounds due to the use of organic solvents in certain paints and varnishes and vehicle refinishing products and amending Directive 1999/13/EC

法令(日本語)

特定の塗料、ニスおよび自動車補修製品に含まれる有機溶剤の使用による揮発性有機化合物の排出規制に関する2004年4月21日付欧州議会および理事会指令2004/42/EC(指令1999/13/ECを改正)

公布日

2004年4月30日

所管当局

作成者

株式会社先読

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