中国|中国商務部、「商業フランチャイズの届出管理弁法」改正草案の公表・意見募集

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中国|中国商務部、「商業フランチャイズの届出管理弁法」改正草案の公表・意見募集

「外国公文書認証要件の撤廃に関する条約」の義務を履行し、弁法を最適化する

2023年09月21日、中国商務部は、「商業フランチャイズの届出管理弁法」改正草案についての意見募集を開始しました。募集期限は、2023年10月20日となっています。商務部は、「外国公文書認証要件の撤廃に関する条約」の義務を履行するため、「商業フランチャイズの届出管理弁法」の改正草案を起草しました。

「商業フランチャイズの届出管理弁法」改正草案の内容

改正内容

今回の改正作業により、第6条のみ改正されました。改正済みの内容は以下の通りです。

・届出を申請するフランチャイザーは、届出機関に以下の資料を提出しなければなりません。
(一)商業フランチャイズ経営の基本状況
(二)中国国内のすべてのフランチャイジーの店舗分布状況
(三)フランチャイザーの市場計画書
(四)企業法人営業許可証又はその他の主体資格証明書
(五)フランチャイズ経営活動に関する商標権、特許権及びその他の経営資源の登録証明書
(六)「商業フランチャイズ経営管理条例」第7条第2項の規定を満たす証明書類。しかし、2007年5月1日までにフランチャイズ経営活動に従事していたフランチャイザーは、商業フランチャイズ経営届出申請書類を提出する場合、上記の規定は適用しません
(七)中国国内のフランチャイジーと締結した最初のフランチャイズ経営契約
(八)フランチャイズ経営契約のサンプル
(九)フランチャイズオペレーションマニュアルのディレクトリ
(十)国家法律法規でフランチャイズ加盟の認可が必要な商品やサービスは、関連主管部門の承認文書を提出しなければなりません
(十一)法定代表者の署名捺印を受けたフランチャイザーの承諾
(十二)届出機関が提出すべきと判断したその他の資料
・以上の文書が中国国外で作成された場合、所在国の公証機関の公証(中国語訳を添付)を経て、中国の駐在国大使館の認証を取得しなければなりません。しかし、加盟または締結している国際条約に別途規定がある場合を除きます。
・香港、マカオ、台湾で作成された場合、関連する証明手続きをしなければなりません。

削除内容

今回の改正作業により、削除された内容は以下の通りです。

・外商投資企業は、「外商投資企業承認証明書」を提出しなければならず、「外商投資企業承認証明書」の経営範囲には「フランチャイズ方式で商業活動に従事する」項目が含まれなければなりません。

「商業フランチャイズの届出管理弁法」の具体的な内容及び要点

概要

本弁法は、商業フランチャイズ経営活動の管理を強化し、フランチャイズ経営市場秩序を規範化するため、「商業フランチャイズ経営管理条例」の関連規定に基づいて、制定されました。本弁法は2012年02月01日から施行されています。

適用範囲

第2条によれば、本弁法は、中国国内で商業フランチャイズ経営活動に従事する際に適用されると規定されています。

フランチャイザーに関する事項

第7条から18条までは、フランチャイザーに関する注意事項については以下の通り明記されています。

・フランチャイザーは、中国国内のフランチャイジーと初めてフランチャイズ経営契約を締結した日から15日以内に届出機関に届出を申請しなければなりません。
・フランチャイザーの以下の届出情報を変更する場合は、変更した日から30日以内に届出機関に変更申請を行わなければなりません。
(一)フランチャイジーの商工業登録情報
(二)経営資源情報
(三)中国国内のすべてのフランチャイジーの店舗分布状況
・フランチャイザーは、毎年3月31日までに前年度に締結、取消、終了、再締結されたフランチャイズ経営契約の状況を届出機関に報告しなければなりません。
・届出機関は、特許人が提出した本弁法第6条の規定を満たしたいる文書、資料を受け取った日から10日以内に届出を行い、商業特許経営情報管理システムに報告しなければなりません。
・フランチャイザーが提出した書類、資料が不足している場合、届出機関は7日以内に書類、資料を補充して提出することを要求することができます。届出機関は、フランチャイザーの材料が補充された日から10日以内に届出を行います。
・公衆は商業フランチャイズ経営情報管理システムを通じて以下の情報を検索することができます:
(一)フランチャイザーの企業名称及びフランチャイズ経営業務に使用される登録商標、企業ロゴ、特許、専有技術などの経営資源
(二)フランチャイザーの届出時間
(三)フランチャイザーの法定経営場所の住所と連絡先、法定代表者の氏名
(四)中国国内のすべてのフランチャイジーの店舗分布状況
・香港、マカオ特別行政区及び台湾地区、中国国外のフランチャイザーは、中国国内でフランチャイズ経営活動に従事する場合は、本弁法に従わなければなりません。

参考

1.中国|中国商務部、「商業フランチャイズの届出管理弁法」改正草案の公表・意見募集
2.「商業フランチャイズの届出管理弁法」改正草案
3.「商業フランチャイズの届出管理弁法」

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