EU|REACH規則改正-附属書17 合成ポリマー微粒子に関する制限の更新
マイクロプラスチック制限の更新
2026年06月02日、EU官報にてREACH規則附属書17を改正する規則が公布されました。合成ポリマー微粒子に関する制限条件の一部改正となっております。いずれも制限条件の1段落に定める上市禁止要件からの適用除外内容に関する改正となっております。
改正
■ 制限条件 4段落 適用除外内容の改正
(b)項を以下に置き換え
指令2001/83/ECで定義される「医薬品」または規則 (EU) No 2019/6で定義される「動物用医薬品」
(g)項を追加
製品およびプロセス志向の研究開発(PPORD)に使用される、単体または混合物の合成ポリマー微粒子で、年間1トン以下のもの。
■ 制限条件 5段落 適用除外内容の改正
(c)項を以下に置き換え
1年以上の期間にわたる所定の最終用途において、固体マトリックスに恒久的に組み込まれる合成ポリマー微粒子
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