緊急備蓄や公共調達関連の合意
2026年05月12日、EU理事会と欧州議会は「重要医薬品法(CMA)」案について、暫定合意に至ったことを報じ、欧州委員会もこれを歓迎する報道を公表しました。CMAは医薬品不足を防止し、EU全域における重要医薬品の供給の安定性を向上させることで、欧州の医療セクターのレジリエンスを強化するするもので、合意された内容には以下の項目が含まれています。
■ 重要医薬品またはその有効成分のEU内製造能力を強化、拡大、または近代化するための「戦略的プロジェクト」を創設すること。
■ 加盟国が企業に対し緊急備蓄の保有を義務付ける場合、それがEU内の他国における重要医薬品の供給に悪影響を及ぼさないよう確保しなければならない。
■ 発注機関に対し、重要医薬品の公共調達手続きにおいてレジリエンス関連要件を適用する義務を課す。
■ 適用範囲について、戦略的プロジェクトや共同調達を含む特定の重要分野において、希少疾病用医薬品を対象に拡大。
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