報告手続と主務大臣の権限委任に関する規定を整備
2026年06月30日、温室効果ガス排出量の報告制度等を見直す命令が公布されました。
地球温暖化対策の推進に関する法律の改正を踏まえ、温室効果ガス算定排出量等の報告に関する手続や主務大臣の権限委任に係る規定を整備し、制度の適正かつ円滑な運用を図ることが目的です。
これにより、事業者による報告制度と行政手続との整合性を確保し、法改正に対応した所要の見直しが行われます。施行は2027年07月01日です。
参考情報
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令及び地球温暖化対策の推進に関する法律第二十二条第三項の規定に基づく主務大臣の権限の委任に関する命令の一部を改正する命令
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