中国|「鉱物資源法改正案」の制定を促す

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法に基づいて鉱物資源関連権益を確保する

2022年11月15日、全国人民代表大会環境資源委員会が「鉱物資源法改正案」の制定を促すことを決定しました。また、「鉱物資源法改正案」の制定を促すことが第13期全国人民代表大会常務委員会の立法計画および2022年の立法作業計画に組み入れられ、中国国務院が起草作業を担当することが確定されています。

背景

第13期全国人民代表大会第5回会議で、「鉱物資源法改正案」の制定に関する提案が提出されました。「グリーンで持続可能な発展」の理念を鉱物資源法の基本原則とし、法に基づいて鉱物資源に関する権益を確保し、鉱業権、採鉱権の譲渡条件を適切に緩和し、地質探査監理制度を確立することが意図されています。

また、行政監督管理と市場配置の統一を促進し、鉱物資源の合理的な開発利用を保障することが目的とされています。

「鉱物資源法」の具体的な内容および要点

背景

本法案は1986年3月19日に行われた中国第6回全国人民代表大会常務委員会の第15回会議で採択され、「中国憲法」に基づいて制定されました。鉱業を発展させ、鉱物資源の探査、開発利用および保護活動を強化し、社会主義現代化建設を保障することが意図されています。

適用範囲

第2条では、本法案は、中国国内および管轄海域で鉱物資源を探査、採掘する場合に適用されると規定されています。

鉱業権・採鉱権の譲渡

本法案の第6条では、鉱業権・採鉱権の譲渡条件については以下のとおり明記されています。

・以下の規程以外の理由で鉱業権・採鉱権を譲渡してはいけません。

1. 探鉱権者は、定められた探鉱領域区内で規定された調査作業を行う権利があり、探鉱領域区内の鉱物資源の採鉱権を優先に取得する権利があります。採鉱権は、法律に基づいて承認を得て、探鉱権を他人に譲渡することができます。

2. 探鉱権を取得した鉱山企業は、企業の合併、分社化、他社との合併、協力経営、会社の資産売却、または企業資産財産権の変更がある場合、法に基づいて承認を得て、採鉱権を他人に譲渡することができます。

「鉱物資源法」-第6条

鉱物資源探査の登録および採掘承認

本法案の第2章では、鉱物資源探査の登録および採掘承認の事項については以下のとおり明記されています。

・鉱山企業を設立する際に、国が規定する関連条件を満たさなければならず、法律および国の関連規定に基づいて、審査機関がその鉱区範囲、鉱山設計または採掘方案、生産技術条件、安全措置および環境保護対策を審査しなければなりません。審査に合格した場合は、承認を得たことになります。

・以下の鉱物資源を採掘する場合、国務院地質鉱物主管部門が審査し、採鉱許可証を発行します。

1. 国が規定する鉱区および国家経済上重要な鉱区内の鉱物資源
2. 前項の規定区域以外で採掘可能な鉱物埋蔵量規模が大型以上の鉱物資源
3. 国が規定する特定の鉱物資源
4. 国の管轄海域およびその他の海域の鉱物資源
5. 国務院が規定するその他の鉱物資源

・鉱業事業者が鉱区の範囲を変更する場合、承認機関に承認を得て、採鉱許可証の再発行を行わなければなりません。

・国が規定する鉱区、国民経済に重要な価値を持つ鉱区を採掘する場合、国務院の関連主管部門の承認を得ていない限り、すべての企業単位または個人も採掘してはなりません。

・他の企業または個人が法に基づいて設立した鉱区の範囲内で、すでての企業単位または個人も採掘してはなりません。

「鉱物資源法」-第2章

参考

1.「鉱物資源法改正案」の制定を促す/全国人民代表大会環境資源委員会
2.「鉱物資源法」

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