本ページでは、エジプトの法形成過程の要点について整理しています。
段階、項目、主体、内容、そして期限があるものについては期限の情報も整理しています。
URLを含む根拠法令や根拠条項の情報は、有償となりますので、関心がある場合には指定のリンクよりお進みください。
※下位法令は代表的な種類のものを取り上げて紹介しています。網羅的な把握についてはお問い合わせください。
【調査・確認時期:2023年上半期】
法律(القوانين)
段落 | 項目 | 主体 | 内容 | 期限 | 根拠法 | 根拠条項 |
1 | 起草 | 共和国大統領 代議院 代議院議員 |
■ 通常の法律制定の第一段階は、共和国大統領または内閣による代議院への法案提出か、または代議院議員の一人による法案提出により開始する。 ■ 政府による提案と国会議員の一人による提案を区別する理由は、政府による提案は、審議のために代議院法制部に付託される以前に政府の専門委員会がその作成を担っており、十分慎重な起草と見なされるためである。 |
- | ご関心がある場合はこちらより | |
2 | 法案に対する修正提案 | 代議院 | ■ 代議院の各議員は法案を検討するにあたって、条文もしくは修正案の修正、削除、追加、分割の提案を行うことができる。 ■ 修正案は、書面にて、修正案の対象となる条項が審議される会議の少なくとも24時間前までに代議院議長に提出し、代議院に諮らねばならない。 |
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3 | 審議会での法案審議 | 審議会 | ■ 委員会の報告書が憲法の補足法律案に関連するか、または報告書が委員会の大多数意見に反する意見を含むかを判断するため、協議の前にこの報告書は音読されねばならない。 ■ また、上段落記載の場合以外でも、適切と判断された場合には、代議院は審議の前に委員会報告書音読の決定ができる。 ■ いずれの場合も、審議は委員会から提出された法案に基づいて行われる。 |
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4 | 法案第2回審議 |
審議会 |
■ 政府、委員会報告者または委員長、議会組織の代表のうちの一人、もしくは少なくとも20人の議員から書面により要請が代議院議長に提出された場合、法案の一部の条項について2回目の審議が行われなければならない。 ■ これは、協議前もしくは法案に対する最終意見をまとめるために設定された日付より前に行われ、要請書には、再審議および修正が求められる条項、修正の理由とその正当性、および修正が求められる条項の文言案が記載される。 |
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5 | 法案の国務院への送付 | 審議会 | ■ 議長は審査のために法律草案を国務院に送付することができる。 ■ 審議会は、法案全体が承認された後、最終意見をまとめる前に、最長で 2 週間以内に法案審査のために草案を国務院に送付することができる。 |
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6 | 法律草案文言の精査・検討 | 委員会 | ■ 法律草案についての最終意見をまとめる前にその条文に修正が加えられた場合は、審議会は所轄委員会に草案を送付することができる。 ■ これは審議会が憲法および立法問題委員会、または委員会事務局と、その規定の文言策定・調整において共通意見を表明するためで、草案の送付を受けた委員会は、審議会が指定した日に報告書を提出せねばならない。 ■ その後は、草案に関する議論は文言に関してのみ行われる。 |
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7 | 法案に対する異議 | 大統領 | ■ 議会で可決されると、法案は法律の公布または法律に反対する権限を有する共和国大統領に送付される。 ■ 共和国大統領が議会で可決された法案に反対する場合、代議院が通知した日より30日以内に法案を議会に返付しなければならない。■ 返付がない場合、大統領の沈黙は反対する権限の放棄とみなされる。 ■ 法案が30日以内に議会に返付されると、代議院は再度審議し、代議院議員の3分の2の多数で可決した場合、法案は法律とみなされ、公布される。 |
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8 | 官報に公表 | 官報 | 法律は、公布日から 15 日以内に官報にて公表され、特に日付の指定がない限り、公表日の翌日から 30 日後に発効する。 | 公布日から 15 日以内に公表 |
組織規則(اللوائح التنظيمية)
※下位法令の策定に関する詳しい法形成過程の詳細については確認中
段落 | 項目 | 主体 | 内容 | 期限 | 根拠法 | 根拠条項 |
組織規則 | 内閣総理大臣 | 内閣総理大臣は閣僚理事会の承認を経て、組織規則を発出する。 |
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