クリンパゾールを含む化粧品ラベルの警告表示について
2025年01月31日、化粧品委員会は、クリンパゾールを防腐剤として使用している化粧品のラベル警告表示に関する告示を官報公布しました。この告示は官報公布日の翌日である2025年02月01日より発効となっています。
この告示発出の背景
この告示は「仏暦2558年(西暦2015年)化粧品法」第22条第3段に基づき2023年08月26日の第4/2567回会議において化粧品委員会が発出したものです。
この告示の内容
■ この告示発出に伴い2018年10月19日に官報公布された「化粧品委員会告示 防腐剤入り化粧品ラベルの警告表示」の附表第30番に記載されているクリンパゾールのラベル警告文に関する内容が以下の通り改正されました。
第30番:クリンバゾール / Climbazole (CAS No. 38083-17-9)
・クリンパゾール配合
・目に入らないように注意すること
・使用後異変を感じたらすぐに使用を中止し、医師または薬剤師に相談すること
※”6歳未満の子供には使用しないこと”、”備考:頭髪、眉毛、口ひげ、顎ひげ(まつ毛を除く)用製品のラベルに記載すること”という条件が削除となったもの
■ この告示発効以前にクリンパゾールに関する警告ラベルを手配した化粧品の製造、輸入、または受託製造業者に対しては、この告示発効日より180日の猶予期間が与えられます。
参考:この告示発出までの経過
化粧品の成分として使用されるクリンパゾールに関しては、2024年に別の告示が数件発出されています。
■ 「保健省告示 化粧品の成分として使用できる物質の名称、量、条件の指定(第7号)」(2024年04月04月23日官報公布分)
「化粧品の成分として条件付きで使用可能な物質リスト」(2018年06月08日官報公布分「保健省告示 化粧品製造の成分として使用できる物質の名称、量、条件の指定」の附表)におけるクリンパゾールの条件に関する内容を改正:
第73番:クリンバゾール / Climbazole (CAS No. 38083-17-9)
・ この物質を防腐剤として使用する場合は「保健省告示 化粧品の成分として使用できる防腐剤の指定」で規定されら条件に別途従うこと、という条件に加え、「フケ防止目的の使用のみ可能とする」という記載を追加。
■ 「保健省告示 化粧品の成分として使用できる防腐剤の指定 (第5号)」(2024年04月04月23日官報公布分)
「防腐剤リスト」(2018年10月19日官報公布分「保健省告示 化粧品の成分として使用できる防腐剤の指定」の附表)におけるクリンパゾールの条件に関する内容を改正:
第30番:クリンバゾール / Climbazole (CAS No. 38083-17-9)
化粧品の防腐剤としての下記使用条件を追加
▪化粧品中のクリンバゾール最大濃度(質量比)が0.5%:
使用条件:頭髪、眉毛、口ひげ、顎ひげ(まつ毛を除く)の洗浄もしくは育毛用、洗い流すタイプの製品
▪化粧品中のクリンバゾール最大濃度(質量比)が0.2%:
・肌に塗布し、洗い流さないタイプの製品
・頭髪、眉毛、口ひげ、顎ひげ(まつ毛を除く)の育毛用で、洗い流さないタイプの製品
■ 「化粧品委員会告示 化粧品成分を含む化粧品ラベルの警告表示(第6号)」(2024年04月23日官報公布分)
「化粧品ラベルの警告表示内容」(2018年06月27日官報公布分「化粧品委員会告示 化粧品成分を含む化粧品ラベルの警告表示」におけるクリンパゾールの条件に関する内容を改正:
第73番:クリンバゾール / Climbazole (CAS No. 38083-17-9)
▪頭髪、眉毛、口ひげ、顎ひげ(まつ毛を除く)の洗浄もしくは育毛用で、洗い流すタイプの製品に関し、以下の警告文を化粧品ラベルに表示すること。
・クリンパゾール配合
・目に入らないように注意すること
・使用後異変を感じたらすぐに使用を中止し、医師または薬剤師に相談すること
参考情報
「化粧品委員会告示 防腐剤を含む化粧品のラベルの警告表示(第5号)」2025年01月31日官報公布、翌日02月01日より発効(2024年12月20日発出)
「化粧品委員会告示 防腐剤入り化粧品ラベルの警告表示」2018年10月19日官報公布分(2018年09月24日発出)
「タイ|化粧品の成分物質に関する告示4件について」(クリンパゾールに関する告示を含む2024年05月22日当社記事)
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