産業廃棄物処理や再資源化事業の高度化を支援
2025年11月12日、環境大臣は資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則第六十七条及び第七十一条の規定に基づき、電子計算機を指定しました。
この電子計算機は、環境大臣が情報処理のために使用するもので、財団が運用する報告や公表業務にも利用されます。指定により、産業廃棄物処理施設の整備促進や再資源化事業の高度化を円滑に行うことを目的としています。施行日は2025年11月21日です。
参考情報
日本|資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則第六十七条及び第七十一条の規定に基づき環境大臣が指定する電子計算機