レボノルゲストレル追加及び条項番号変更等
2026年05月15日、医薬品医療機器等法等の改正に伴い、関係告示の一部改正が公布されました。
今回の改正では、要指導医薬品及び特定要指導医薬品に位置付けられたレボノルゲストレル(内用剤)等を厚生労働大臣が指定する検査対象医薬品に追加し、品質・有効性・安全性の確保並びに適正な品質管理及び流通管理の徹底を図るとともに、関係省令の条項番号変更に対応するため、特別の注意を要する第二類医薬品の指定に係る根拠規定を改めるなど、法令間の整合性を確保するための所要の改正を行うものです。
施行日は、検査対象医薬品の追加が2026年05月01日、条項番号変更等が2026年05月12日です。
参考情報
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項の規定に基づき検査を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等の一部を改正する件
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第一条第三項第五号の規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する第二類医薬品の一部を改正する件
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