| 法令の情報時期:1968年05月29日 | ページ作成時期:2026年05月 |
目的
消費者信用保護法(CCPA)における連邦賃金差押え規定は、労働者の最低限の生活を保護するために、差押え可能額を制限し、特定の条件下での解雇を禁止することを目的とする。
特に、消費者債務等に基づく賃金差押えにより、従業員が過度な経済的不利益を受けることを防ぐことを目的としている。
概要
米国労働省(United States Department of Labor)の賃金と労働時間局(Wage and Hour Division、WHD)は、単一の債務についての差押さえ可能な金額など、従業員の解雇からの保護措置を雇用主に対して執行する権限を有している。
単一の債務による差押えを理由として、従業員を解雇することを禁止している。
上記のため、従業員の「可処分所得(disposable earnings、法定控除後の所得)」に対する差押え上限を規定している。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
労働長官は、州法に基づき発令された差押えについて、CCPAが定める差押え可能額の制限から免除する権限を有する。免除対象州の一覧および免除の条件は、29 CFR第870部に記載されている。(16a03)
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |
■ 消費者信用保護法(CCPA)の一部は、差押さえ可能な個人の所得額を制限し、単一の債務のために賃金などが差押さえられた場合に従業員が解雇されることを防止している。CCPAに関する労働省の賃金と労働時間局(WHD)の基本的な解釈は、29 CFR第870部に記載されている。
参考文献: 15 U.S.C. 1671-1677、 29 CFR 870
■ CCPAに基づいた差押え上限の遵守:雇用主は、法定上限を超えて従業員賃金を差し引いてはならない。具体的には、特定の条件を除き、1週間の労働期間における個人の可処分所得総額のうち、差押えの対象となる部分の最大額は、以下を超えてはならない。雇用主が故意に違反した場合は、1,000ドル以下の罰金、1年以下の禁錮、またはその両方が処せられる。
(1) その週の可処分所得の25パーセント、または
(2) 当該週の可処分所得が、所得の支払時において効力を有する連邦最低時給の30倍を超える額、 のいずれか少ない方とする。
■ CCPAに基づいた解雇禁止:単一の債務に基づく賃金差押えを理由として従業員を解雇することは禁止される。ただし、複数債務による差押えの場合には保護が限定される場合がある。(16c00)
参考文献:15 U.S.C. 1674
■ 「可処分所得」は、以下を控除後の金額を意味する。(16b02d)
-
- 連邦税
- 州税や地方税
- 社会保障税
- 法律上義務付けられる控除(メディケア税、州失業保険税など)
- ただし、任意控除(保険料、労働組合費等)は通常含まれない。
参考資料:合衆国法典第15編1673条(a)
■ 特殊債務として、以下は別規則が適用される場合がある。(16b)
-
- 養育費
- 破産命令
- 連邦税滞納
- 学生ローン
注目定義
<<対象>>
■ 「所得」(earnings)
| 賃金(wages)、給与(salary)、歩合(commission)、賞与(bonus)、その他いかなる名称であれ、個人的な役務に対して支払われた、または支払われるべき報酬をいい、年金または退職金制度に基づく定期的な支払いを含む。(16b01a) |
<<対象>>
■ 「可処分所得」(disposable earnings)
| 法律により源泉徴収が義務付けられている金額を所得から控除した後に残る、個人の所得の一部をいう。(16b01b) 参考文献:15 U.S.C. 1672(a)-(b) |
<<対象>>
■ 「差押え」(garnishment)
| 債務の支払いのために個人の所得を差し引くことを義務付ける、あらゆる法的または衡平法上の手続をいう。(16a04a) |
<<対象>>
■ 「賃金の譲渡」(Wage assignments)
| 差押えではなく、CCPAの適用対象ではない。賃金の譲渡とは、賃金を受け取る権利の任意の移転を指す。これは通常、裁判所の命令を伴わず、契約を通じて行われる私的な取引の事を指す。例として、雇用主が自身の賃金の一部を債権者に引き渡すことに従業員が同意した場合などが挙げられる。(16a04d) |
目次
第16章 第III編 — 消費者信用保護法(連邦賃金差押え規定)
16a: 総則
16a00: CCPAによる賃金差押えの保護措置全般
16a01: WHDの執行権限;CCPAへの言及
16a02: 適用範囲
16a03: 適用除外となる州
16a04: 差押えの意味
16a05: CCPAは自動執行される
16a06: チップ、謝礼、およびサービス料
16a07: 連邦政府職員
16a08: 州またはその行政区画の職員
16a09: 銀行口座に預け入れられた収入
16a10: 病気休暇および有給休暇の賃金
16a11: 雇用に基づく障害保険制度からの障害給付金
16a12: 従業員よる医療貯蓄口座(HSA)への拠出金
16b: 賃金差押えの限度額
16b00: 債務の種類別の差押え限度額
16b01: 所得および可処分所得
16b02: 控除
16b03: 部分的な労働週における可処分所得
16b04: 差押え限度額の可処分所得への適用
16b05: 雇用主の弁護士費用と消費者債務の差押え制限
16b06: 債権者の弁護士費用と消費者債務の差押え限度額
16b07: 弁護士費用および扶養料の差押制限
16b08: 州法で認められているサービス料
16b09: 過剰な差押え
16b10: 手数料からの引き落とし
16b11: 制限は各雇用主に個別に適用される
16b12: 扶養控除の差押え限度額を超える制限はない
16b13: 扶養料および財産分与の合意には制限が適用される
16b14 破産
16c解雇からの保護
16c00: 賃金が差押えの対象となる従業員
16c01: 解雇からの保護は、すべての賃金差押えに適用される
16c02: 行政差押え(連邦政府に対する非税債務の回収)
16c03: 単一の債務
16c04: 保護は、停職、降格、および異動にも適用される
16c05: 破産申立てには保護は適用されない
16c06: 法的救済措置
16c07: 単一の債務に対する賃金差押えを解雇の要因として使用することの禁止
基礎情報
| 法令(現地語) |
Consumer Credit Protection Act(CCPA)III―Federal Wage Garnishments |
| 法令(日本語) | 消費者信用保護法III―消費者信用保護法における連邦賃金差押え規定 |
| 公布日 | 1968年05月29日(CCPA制定) |
| 所管当局 | 米国労働省(United States Department of Labor)の賃金と労働時間局(Wage and Hour Division、WHD) |
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