解説米国-TSCA化学物質データ報告(CDR)要件規則

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法令の情報時期:2026年06月 確認 ページ作成時期:2026年06月

目的

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有害物質規制法(TSCA)第8条(a)は、環境保護庁(EPA)長官に対し、TSCAの管理に必要な情報の報告を要求する権限を付与している。

本規則は、この規定に基づき、特定の化学物質の製造者(輸入者を含む)に対して、報告及び記録保持の手続きを定めることを目的とする(§711.1(a)参照)。

概要

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本規則は、化学物質を製造(輸入を含む)する事業者に対し、一定の化学物質に関する情報の定期的な報告及び記録保持を義務付けるものである。

■ 適用範囲:本規則は、TSCAインベントリに収載された一定の化学物質に関する情報の定期的な更新に関連する活動に適用される(§711.1(b))。報告対象物質は、提出期間の開始時点においてマスター・インベントリ・ファイルに収載されている化学物質(§711.6により除外されている化学物質を除く)である(§711.5)。報告義務者は、商業目的で化学物質を製造(輸入を含む)する者である(§711.8)。

■ 報告の閾値:原則として、前回の主要報告年以降のいずれかの暦年において、1施設あたり年間25,000ポンド(11,340kg)以上の製造(輸入を含む)が行われた場合に報告義務が生じる(§711.8(a))。ただし、TSCA 第5条(a)(2)・第5条(b)(4)・第6条に基づく規則対象物質など、一定の措置の対象となった物質については、閾値が2,500ポンド(1,134kg)に引き下げられる(§711.8(b))。

■ 報告時期:報告は、提出期間内に行わなければならない。2024年の提出期間は2024年6月1日から2024年11月22日までである。次回の提出期間は2028年6月1日から9月30日までで、4年間隔となる(§711.20)。

■ コンプライアンス:本規則に基づいて要求される情報の不提出又は提出拒否、記録の不保持、記録へのアクセス拒否は、違法行為となり、民事罰、刑事訴追の対象となる可能性がある(§711.1(c))。

適用除外(対象外・猶予・免除等)

適用除外

以下の事業者、化学物質、活動は、本規則又は報告義務が適用除外・免除となる。

 本規則の適用対象外の事業者

40 CFR 704.3で定義される「小規模製造者」又は「小規模政府」は、原則として本規則(40 CFR Part 711)の本規則の適用を受けない。ただし、一定の措置の対象となった物質については、適用対象となる(§711.9参照)。

 報告が不要な化学物質

以下の物質については、原則として、報告義務の全部又は一部が免除される(§711.6参照)。

  • ポリマー、微生物、自然に存在する化学物質、水、特定の形態の天然ガス、石油プロセスストリーム

 報告が不要な活動

報告が不要な活動の概要は、以下のとおりである(§711.10参照)。

  • 専ら研究開発(R&D)目的での少量製造又は輸入
  • 成形品の一部としての輸入
  • 40 CFR 720.30(g)又は(h)に規定される方法で製造した場合(一定の副産物・不純物) 
  • 特定の物理的に密閉されたシステム内でリサイクルされる副産物
  • 製造プロセスに不可欠はない設備(ボイラー等)から発生する副産物

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。
ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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事業者は以下の要件を遵守し、適切に対応しなければならない。

■ 報告情報の範囲:提出する情報は、提出者が「知っている、又は合理的に確認できる」範囲のものでなければならない(§ 711.15)。

■ 具体的な報告項目

  • 認証:権限のある担当者による署名と日付が必要(§ 711.15(b)(1)参照)。
  • 会社・施設情報:最高親会社及び施設の名称、住所、D&B番号等(§ 711.15(b)(2))。
  • 化学物質情報:CA索引名、CAS登録番号、製造・輸入量、使用形態、暴露労働者数、最大濃度、物理的形態等(§ 711.15(b)(3))。
  • 加工・使用関連情報:産業分野、機能カテゴリー、消費者・商業製品カテゴリー、最大濃度等(§ 711.15(b)(4))。
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■ サプライヤーとの共同提出:輸入者がサプライヤーから機密情報である化学物質情報の提供を受けられない場合、EPAの電子ツールを通じてサプライヤーに直接情報をEPAに提出するよう依頼し、共同提出を行わなければならない(§711.15(b)(3)(i))。

■ 記録保持:報告内容に関連する記録は、提出期間の最終日から5年間保持しなければならない(§711.25)。

■ 機密保持:情報の機密保持を希望する場合は、提出時に主張を行う必要がある。多くの場合、その正当性を説明する詳細な回答(実証)の提出が義務付けられる。ただし、公開TSCAインベントリ上の化学物質名など、秘密保持の主張が認められない項目も存在する(§711.30)。

注目定義

<対象>

■ 「製造」(manufacture)

「製造」とは、商業目的で製造、生産、又は輸入することをいう。製造には、商業目的で、既存の化学物質又は化学物質の複雑な組成の混合物から、構成化学物質を抽出することも含まれる。輸入以外の方法により製造された化学物質が以下のものである場合、その化学物質は、物理的に製造を行う者と、当該生産のために契約した者との間で共同製造されたものとみなされる:
(1) 当該化学物質が、専ら当該生産のために契約した他の者のために生産され、かつ、
(2) 当該他の者が、当該化学物質の特定の化学的同一性を指定し、生産総量及び製造プロセスの基本的技術を管理している場合。

目次

§ 711.1 範囲、遵守及び執行

§ 711.3 定義

§ 711.5 報告が必要な化学物質

§ 711.6 報告が不要な化学物質

§ 711.8 報告義務者

§ 711.9 本規則の対象外の者(小規模事業者等)

§ 711.10 報告が不要な活動(R&D、成形品等)

 

§ 711.15 EPAへ報告すべき情報

§ 711.20 報告時期

§ 711.22 重複報告

§ 711.25 記録保持義務

§ 711.30 機密保持の主張

§ 711.35 電子的提出

基礎情報

法令(現地語)

PART 711—TSCA CHEMICAL DATA REPORTING REQUIREMENTS

法令(日本語)

TSCA化学物質データ報告要件規則

公布日

2011年09月06日

所管当局

環境保護庁

作成者

株式会社先読

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