| 法令の情報時期:1994年03月 | ページ作成時期:2026年07月 |
目的
本規定は、以下の事項を目的として制定されている。
■ 人体の健康および生態環境を保護すること。
■ 化学品の初回輸入および有害化学品の輸出入に関する環境管理を強化すること。
■ 「化学品国際貿易資料交流に関するロンドン指針(1989年修正本)」を執行すること。
概要
本規定は、中国国内における化学品の「初回輸入」および「中国禁止または厳格制限有害化学物質目録(以下、目録)」に掲載された有害化学品の輸出入に関する環境管理を規定するものである。
主な要件として、目録掲載品の輸出入時には、国家環境保護局(現 生態環境部)への登記および審査・承認が必要となる。事業者は、適切な登記証および「放行通知書(通関放行通知書)」を取得しなければ輸出入を行うことができない。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
本規定全体の適用、または特定の条件下で登記義務が免除される対象は以下の通りである。
■ 特定の用途・物品:食品添加物、医薬品、動物用医薬品、化粧品、および放射性物質には本規定は適用されない(第一章:第3条)。
■ 過境輸送:中国の税関で手続きを行う「輸出」「輸入」には過境輸送(トランジット)は含まれない(第一章:第4条)。
■ 実験用の少量輸入:実験の必要上、初回輸入かつ年間輸入量が50kg未満の化学品は登記を免除される。ただし、目録に掲載されている有害化学品はこの免除の対象外である(第六章:第25条)。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |
初回輸入および登記に関する要件
■ 有害化学品の個別申請と「一批一証」制:目録に掲載された有害化学品を輸出入する際は、その都度申請を行い、「放行通知書(通関通知書)」を取得しなければならない。この通知書は1バッチにつき1通のみ有効であり、1回限りの通関に使用できる(第三章:第12条)。
■ 輸出時の相手国同意の取得:目録に掲載された化学品を輸出する場合、国家環境保護局が輸入国側に通知を行い、輸入国側から同意の通知を受け取った後に初めて輸出登記証が交付される。同意が得られない場合は輸出できない(第三章:第13条)。
包装、ラベル、および事故予防に関する要件
■ 包装、ラベル、および輸送基準の遵守:輸出入化学品の分類、包装、ラベル表示、および輸送は、国際的または国内的な危険物輸送規則の規定に従わなければならない(第四章:第19条)。
■ 事故予防と応急措置の実施:荷役、貯蔵、および輸送の過程で、環境汚染を防止するための有効な予防措置および応急措置を講じなければならない(第四章:第20条)。
■ 汚染除去費用の負担:包装の破損や不備によりポート(口岸)環境を汚染した場合、汚染の除去・浄化にかかる費用は関連する責任者が負担しなければならない(第四章:第21条)。
罰則および免除に関する要件
■ 未登記での輸出入に対する制裁:登記を行わずに輸出入を行った場合、海関(税関)より罰金が科され、手続きの補完を命じられる。補完申請が却下された場合は、貨物の積戻し(退回)を命じられる(第五章:第22条)。
■ 少量輸入の登記免除:実験の必要上、初回輸入かつ年間輸入量が50kg未満の化学品は登記を免除される。ただし、目録に掲載されている有害化学品はこの免除の対象外である(第六章:第25条)。
目次
※各条項のタイトルは内容に基づき当社で仮設定
第一章 総則
第1条:制定目的
第2条:遵守義務
第3条:適用範囲と除外
第4条:用語の定義
第二章 監督管理
第5条:国家環境保護局の職責
第6条:海関および外貿部門の職責
第7条:国家有害化学品審議委員会の設置
第8条:地方環境保護部門の職責
第三章 登記管理
※9~11条は2007年改正により削除
第12条:目録掲載品の個別申請
第13条:輸出登記と相手国通知
第14条:登記証の形式と区分
第15条:放行通知書の送付
第16条:審査の期限
第17条:質疑と秘密保持
第18条:書類の統一監製
第四章 口岸環境汚染の防止
第19条:包装と輸送の規定遵守
第20条:汚染予防と応急措置
第21条:事故時の処置と費用負担
第五章 罰則
第22条:未登記輸出入への罰則
第23条:環境汚染への罰則
第24条:外貿管理規定違反への罰則
第六章 附則
第25条:少量輸入の免除規定
第26条:手数料の徴収
第27条:解釈権
第28条:施行日
基礎情報
| 法令(現地語) | |
| 法令(日本語) | 有毒化学品の輸入(輸出)環境管理に関する規定 |
| 公布日 | 1994年03月16日 |
| 所管当局 | 生態環境部(旧 国家環境保護局)、海関総署、商務部(旧 対外貿易経済合作部) |
作成者