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中国|11の政府機関が5種類のPOPsに関する規制内容を共同発表

2023年6月6日、中国生態環境部(MEE)を始めとする11の政府機関が「2023年第20号公告」を発表し、ペルクロロブタ-1,3-ジエン、多塩化ナフタリン、ペンタクロロフェノールとその塩類・エステル類、デカブロモジフェニルエーテル、短鎖塩化パラフィンの5種類の持久性有機污染物(POPs)を対象に、その生産、使用、輸出入に関する規制内容を明らかにしました。規制は2023年6月6日から実施されることになります。 具体的には、対象となる5種類の持久性有機污染物の内、ペルクロロブタ-1,3-ジエン、多塩化ナフタリン、ペンタクロロフェノールとその塩類・エステル類の生産、使用、輸出入が完全に禁止されることになりました。一方、デカブロモジフェニルエーテルと短鎖塩化パラフィンの生産、使用、輸出入は下記一部の用途を除いて禁止されました。 デカブロモジフェニルエーテルの例外用途(2023年12月31日まで):

  1. 防炎性が必要な織物製品(衣類や玩具を除く);
  2. プラスチック筐体の添加剤及び家庭用暖房器具、アイロン、扇風機、浸漬式ヒーターの部品(電器部品に直接接触する部品を含む)、あるいは防炎基準に適合するため、部品の密度で計算して10%未満の場合;
  3. 建築用断熱材のポリウレタンフォーム。

短鎖塩化パラフィンの例外用途(2023年12月31日まで):

  1. 天然ゴムや合成ゴム産業でのコンベヤーベルト製造時の添加剤
  2. 鉱業や林業で使用するゴム製コンベヤーベルトの予備部品
  3. 皮革製品の脂肪添加、特に皮革のため
  4. 潤滑油の添加剤、特に自動車、発電機、風力発電設備のエンジンや石油・ガス探査、ドリル、柴油製造の製油所に使用
  5. 屋外装飾用の蛍光管
  6. 防水や防炎の塗料
  7. 接着剤
  8. 金属加工
  9. フレキシブルPVCの二次可塑剤(ただし、玩具や子供向け製品の製造には使用できません)

また、実験室研究用及び基準物質として使用される場合、あるいは製品や物品中に不意に微量汚染として現れる化学物質は上述した規制の対象外です。

転載元

REACH24Hコンサルティンググループ

本記事の著作権は、REACH24H コンサルティンググループに帰属します。なお、記事の相互掲載について、当社とREACH24H コンサルティンググループとの間で合意がなされています。

■ 転載元:REACH24Hコンサルティンググループ (URL: https://reach24h.com/jp/)

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