国・地域、化学物質、環境

HOME > 国・地域, 化学物質, 環境, EU|欧州連合, 一般・工業, 廃棄物, > EU|POPs規則改正案-ヘキサブロモシクロドデカン(HBCDD)のUTC更新へ

EU|POPs規則改正案-ヘキサブロモシクロドデカン(HBCDD)のUTC更新へ

UTC 75mg/kg(0.0075 重量%)へ

2023年11月28日、欧州委員会は難分解性有機化合物(POPs)規則の改正案について意見募集を開始しました。内容は、ヘキサブロモシクロドデカン(HBCDD)(CAS No. 25637-99-4)の非意図的混入に関する限界値を修正するものとなっています。

概要・背景

■ ストックホルム条約を背景とするPOPs規則は、第3条(1)に従い、同規則の附属書1に記載される物質の製造、上市及び使用は、同規則の第4条を条件として、単体、混合物又は成形品のいずれであっても禁止している。

■ 第4条(1)(b)では、「非意図的な微量汚染物質として存在する物質」についての免除規定を設けているが、ヘキサブロモシクロドデカン(HBCDD)は、物質、混合物、成形品、または難燃性成形品の構成成分として存在する場合、非意図的微量汚染物質(UTC)限界値 100 mg/kg(0.01 重量%)で附属書1 にリストされていた。

■ 提案されている限界値は、75mg/kg(0.0075 重量%)となっており、一部、建物や 土木工事で使用する EPS や XPS 断熱材の製造における再生ポリスチレンの使用については、従来の閾値の適用が認められている。

■ EU域内では、HBCDD の製造、上市、使用はほとんど廃止されているが、過去および現在のリサイクル活動により、HBCDDはリサイクルプラスチックおよびそこから製造された製品に含まれているとされている。元の用途では難燃化されていたリサイクルされた高分子材料の新たな用途が、子供用玩具、食品接触製品、ポリスチレン包装などの商品に、制限された臭素系難燃剤の望ましくない存在につながる懸念があるという。

参考情報

■ 意見募集ページ

第4条第1項(b)とは?

免除規定の第1及び2段落で登場する「第4条第1項(b)」とは何でしたでしょうか?
これは、「非意図的な微量汚染物質として存在する物質」に対する適用除外を定める項目のことです。

まず、POPs規則では、第3条「製造、上市及び使用の管理、ならびに物質のリスト化」の条項で、基本となる規制内容が規定されています。それは、附属書Iの物質、それを含む混合物、成形品の製造、上市および使用を禁止することや、附属書IIのの物質、それを含む混合物、成形品の製造、上市および使用を制限することです。

ですが、この厳しい規制内容には、特定の免除規定が設けられており、それが第4条「管理措置からの免除」条項で規定されています。

そのメインとなる免除規定が第1項の(a)と(b)の2つがあり、(a)は、ラボスケール(試験所で使う規模)用途や標準物質としての用途について、そして(b)は、非意図的な微量汚染物質として存在する物質についてのものです。但し、この(b)の免除については、特に混合物や成形品中の物質について、どの濃度以下で「微量」なのかという点が焦点になりがちで、免除規定の中でれが特定される傾向にあります。

※特別無料記事

注目情報一覧

新着商品情報一覧

Page Top
「目次」 「目次」