解説中国-オゾン層破壊物質輸出入管理弁法

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法令の情報時期:2025年03月 公布版 ページ作成時期:2026年07月

目的

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本弁法は、以下の事項を目的として制定されている。

■ 「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」およびその修正案を履行すること。

■ 中国におけるオゾン層破壊物質(ODS)の輸出入管理を強化すること。

■ 「オゾン層破壊物質管理条例」に基づき、具体的な管理措置を定めること。

概要

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本弁法は、中国の「進出口受控オゾン層破壊物質リスト(輸出入規制対象オゾン層破壊物質目録)」に掲載された物質を輸出入する活動に適用される。国家は、対象物質に対して輸出入割当(配額)および許可証による管理を実施する。

事業者は、年度割当の申請、輸出入承認書の取得、および商務部門からの輸出入許可証の取得という多段階の手続きを経て、初めて税関での通関が可能となる。

適用除外(対象外・猶予・免除等)

適用除外

本弁法において、特定の輸出入承認手続きが免除される範囲は以下の通りである。

■ 国内の特定区域間の移動:中国国内の税関特殊監督管理区域(保税区等)と、国内のその他の区域との間、またはそれら特殊区域間での移動については、本弁法に基づく輸出入承認書および輸出入許可証の申請・取得を要しない(第16条)。

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。
ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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輸出入に従事する単位(事業者)は、以下の要件を各条文に従って遵守しなければならない。

割当(配額)および承認に関する要件

■ 年度割当の申請義務:輸出入単位は、毎年10月31日までに翌年度の輸出入割当を申請しなければならない。期限を過ぎた申請は受理されない(第7条)。

■ 輸出入承認書(審査承認書)の取得:年度割当の範囲内で実際に輸出入を行う際は、その都度、国家オゾン層破壊物質輸出入管理機関に申請し、「輸出入承認書」を取得しなければならない(第6条、第10条)。

■ 直接申請が可能な特例:原料用途、実験・分析用の少量使用、税関による検疫用、および回収された物質については、年度割当に関わらず直接「輸出入承認書」を申請できる(第10条)。

■ 未引当分の返還義務:その年の割当分を全額使用できないと判明した場合、事業者は同年10月31日までに報告し、未使用分を返還しなければならない(第20条)。

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申請資料および手続きに関する要件

■ 提出書類の網羅:輸出入申請書、売買契約書または注文書、生産単位の供給証明等を提出しなければならない。初めて申請する場合は営業執照(事業許可証)も必要である(第11条)。

■ 輸出時の相手国承認書類:特殊用途のODSを輸出する場合、輸入国政府が発行した輸入許可証または公式な承認文書の提出が求められる(第11条)。

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許可証の取得および通関に関する要件

■ 輸出入許可証の取得:事業者は、取得した「輸出入承認書」に基づき、商務部門から「輸出入許可証」を取得しなければならない(第14条)。

■ 「一批一証」制の遵守:輸出入許可証は「一批一証(1バッチにつき1証)」制であり、1枚の許可証で1回のみ通関できる。また、有効期限は当該年内に限られ、年度をまたぐ使用はできない(第14条)。

■ 許可内容の厳守:許可証に記載された内容(品目、数量等)と実際の活動が一致しなければならない。不一致が生じる場合は、許可証を再申請しなければならない(第17条)。

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監督検査および情報共有に関する要件

■ 監督検査への協力義務:生態環境主管部門、商務部門、税関による監督検査に対し、事業者は事実を如実に反映し、必要な資料を提供しなければならない。拒絶や妨害は禁止される(第19条)。

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将来的に事業者へ影響を及ぼすと思われる内容

■ 省庁間の情報共有とブラックリスト化:生態環境部、商務部、海関総署(税関)は情報共有メカニズムを確立しており、輸出入データだけでなく事業者の違法行為情報も共有される
。これにより、一度の違反が将来の割当申請や通関の優先度に長期的な悪影響を及ぼすリスクがある(第18条)。

目次

※各条項のタイトルは内容に基づき当社で仮設定

第一章 総則

第一条 制定目的

第二条 適用範囲

第三条 割当許可証管理制度

第四条 監督管理体制と共同管理機構

第二章 割当および承認制度

第五条 年度総量の確定と公表

第六条 輸出入割当および承認書の申請

第七条 翌年度割当の申請期限と提出資料

第八条 割当核定時の考慮要素

第九条 割当決定の公表期限

第十条 輸出入承認書の申請と直接申請の特例

第十一条 承認書申請時の提出資料

 

第十二条 審査期間と承認または不承認の通知

第十三条 輸出入承認書の有効期限

第十四条 輸出入許可証の取得と「一批一証」制

第三章 通関および管理

第十五条 税関での通関手続き

第十六条 保税区および特殊管理区域の特例

第十七条 許可証内容の遵守と再申請

第十八条 データ管理システムと情報共有

第十九条 監督検査と事業者の協力義務

第二十条 未使用割当の返還と再配分

第四章 附則

第二十一条 各種書類様式の策定

第二十二条 施行日と旧規定の廃止

基礎情報

法令(現地語)

消耗臭氧层物质进出口管理办法

法令(日本語)

オゾン層破壊物質輸出入管理弁法

公布日

2024年12月18日

所管当局

生態環境部、商務部、海関総署(税関総署)

作成者

株式会社先読

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