| 法令の情報時期:2020年02月 公布版 | ページ作成時期:2026年06月 |
目的
本弁法は、以下の事項を目的として制定されている。
■ 新化学物質の環境管理登記を規範化すること。
■ 新化学物質の環境リスクを科学的かつ有効に評価・管理すること。
■ 環境や健康に大きなリスクを及ぼす可能性のある新化学物質に焦点を当て、生態環境を保護し、公衆の健康を保障すること。
概要
本弁法は、中国国内における新化学物質の研究、生産、輸入、および加工使用活動の環境管理登記について規定するものである。ここでの「新化学物質」とは、「中国既存化学物質目録(IECSC)」に収載されていない物質を指す。
主な要件として、新化学物質の生産者または輸入者は、その活動前に「通常登記」「簡易登記」の登記証を取得するか、あるいは「届出(備案)」を行う義務がある。登録の分類は、年間の生産・輸入量に基づいて決定され、10トン以上は通常登記、1トン以上10トン未満は簡易登記、1トン未満(または特定のポリマー等)は届出の対象となる。
本弁法は2020年2月17日に採択され、2021年1月1日から施行されている。これにより、2010年施行の旧「新化学物質環境管理弁法」は廃止された。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
本弁法全体の適用、または特定の条件下で適用が免除される対象は以下の通りである。
■ 特定区域内での一時保管:輸入後に税関の特殊監督管理区域内に保管され、加工を一切行わずに全量が再輸出される新化学物質は、本弁法の対象外となる(第一章:第2条)。
■ 他法令で管理される特定製品:医薬品、農薬、獣薬、化粧品、食品、食品添加剤、飼料、飼料添加剤、肥料などの製品は、本弁法の対象外である。ただし、これらが他の工業用途に変更される場合や、これらの製品の原料・中間体として使用される新化学物質は適用対象となる(第一章:第2条)。
■ 放射性物質:放射性物質は本弁法の対象外となる(第一章:第2条)。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |
登記・届出の手続きに関する要件
■ 事前登記・届出義務:生産者または輸入者は、生産または輸入を開始する前に、その数量区分に応じた登記証の取得または届出を完了しなければならない(第4条、第10条)。
■ 申請者の適格性:申請者は、中国国内で登記された独立して法的責任を負うことができる企業・機関でなければならない。国外の輸出企業が申請者となる場合は、中国国内の代理人を指定し、共同で義務を履行する必要がある(第11条)。
■ 情報の真実性と商業秘密保護:提出資料の真実性、正確性に責任を負う必要がある(第12条)。商業秘密の保護を求める場合は申請時に提出が必要だが、公共利益に重大な影響を及ぼす情報は保護されない場合がある(第13条)。
活動中の義務および追跡管理に関する要件
■ 情報伝達義務:生産者、輸入者、および加工使用者は、川下使用者に対し、登記証番号(または届出受領番号)、申請用途、リスク管理措置等の情報を伝達しなければならない(第38条)。
■ 活動状況の記録制度:新化学物質の活動時間、数量、用途、リスク管理措置の実施状況を如実に記録しなければならない(第39条)。
■ 資料の保存期限:通常登記および簡易登記の資料・記録は少なくとも10年間、届出の資料・記録は少なくとも3年間保存しなければならない(第39条)。
■ 情報公開:通常登記の生産者および加工使用者は、自社のウェブサイト等で環境リスク管理措置の実施状況を公開しなければならない(第40条)。
報告およびリスク対応に関する要件
■ 活動報告:登記証保有者は、初回生産日から60日以内(輸入の場合は初回移転から60日以内)に「初回活動報告」を提出しなければならない。また、特定の管理要求がある場合は、毎年4月30日までに前年度の「年度報告」を提出する必要がある(第41条)。
■ 新知見の報告と対策:新たな有害特性や環境リスクを発見した場合は、速やかに当局へ報告し、リスクを低減するための措置を講じなければならない(第42条)。
将来的に事業者へ影響を及ぼすと思われる内容
■ 既存化学物質名録への収載と新用途管理:通常登記された物質は、初回登記日から5年経過後に「中国既存化学物質目録」に収載される(第44条)。ただし、高危害物質などは収載後も「新用途環境管理」の対象となり、指定された用途以外で使用する場合には、再度登記が必要となる(第31条)。
■ 監督抽査(抜き打ち検査):市級以上の生態環境部門は、登記事項の真実性や管理措置の履行状況について、事後監督として監督抽査を実施する(第43条)。
注目定義
目次
※各条項のタイトルは内容に基づき当社で仮設定
第一章 総則
第1条:制定目的
第2条:適用範囲と除外事項
第3条:新化学物質の定義
第4条:環境管理登記制度
第5条:管理の原則
第6条:管理体制と職責
第7条:事業者の義務と責任
第8条:科学研究の奨励
第9条:違反行為の通報
第二章 基本要求
第10条:登記の分類(数量基準)
第11条:申請者の資格と代理人
第12条:資料提出と責任
第13条:商業秘密の保護
第14条:テスト機関の資格と義務
第三章 通常登記、簡易登記及び届出 第一節 通常登記と簡易登記の申請及び受理
第15条:通常登記の提出資料
第16条:簡易登記の提出資料
第17条:一括申請と共同申請
第18条:申請の受理手続き
第二節 通常登記と簡易登記の技術審査及び決定
第19条:通常登記の技術審査項目
第20条:簡易登記の技術審査項目
第21条:通常登記の決定基準
第22条:簡易登記の決定基準
第23条:不許可の事由
第24条:情報の公示
第25条:審査・決定の期限
第26条:登記証の記載事項
第27条:申請の取下げ
第28条:決定内容の公開
第三節 通常登記と簡易登記の変更、撤回及び撤消
第29条:通常登記の再申請事由
第30条:登記情報の変更手続き
第31条:新用途環境管理の対象
第32条:新用途管理の申請と決定
第33条:登記証の自発的撤回
第34条:公共利益による変更・撤回
第35条:不正取得等による登記撤消
第四節 届出(備案)
第36条:届出の提出資料
第37条:届出手続きと情報の公開
第四章 追跡管理
第38条:川下使用者への情報伝達
第39条:活動状況の記録と保存
第40条:実施状況の情報公開
第41条:初回報告と年度報告
第42条:新たなリスク情報の報告義務
第43条:当局による監督抽査
第44条:既存化学物質名録への収載
第45条:既存登記の経過措置
第五章 法的責任
第46条:不正手段による取得への罰則
第47条:報告・情報提出違反への罰則
第48条:無登記生産・輸入等への罰則
第49条:管理措置・記録不備等への罰則
第50条:専門家委員会の責任
第51条:テスト機関の不正への罰則
第六章 附則
第52条:用語の定義
第53条:旧制度に基づく登記の効力
第54条:解釈権
第55条:施行日と旧法の廃止
基礎情報
| 法令(現地語) | |
| 法令(日本語) | 新規化学物質環境管理登記弁法 |
| 公布日 | 2020年02月17日 |
| 所管当局 | 生態環境部 |
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