| 法令の情報時期:2023年12月 公布版 | ページ作成時期:2026年07月 |
目的
本条例は、以下の事項を目的として制定されている。
■ オゾン層破壊物質(ODS)の管理を強化すること。
■ 「オゾン層の保護のためのウィーン条約」および「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」に規定された義務を履行すること。
■ オゾン層および生態環境を保護し、人体の健康を保障すること。
概要
本条例は、中国国内におけるオゾン層破壊物質(中国受控オゾン層破壊物質リストに掲載された化学品)の生産、販売、使用、および輸出入活動を規制するものである。
主な要件として、国家はODSの生産、使用、輸出入に対して総量規制および割当(配額)管理を実施する。事業者は、生産または使用にあたって割当許可証を取得しなければならず、また販売や回収、再生利用等の活動を行う場合には届出手続きが義務付けられている。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
本条例において、使用割当許可証の取得が免除される、あるいは適用の対象外となる範囲は以下の通りである。
■ 特定用途の使用免除(第二章:第10条):以下の目的で使用する単位(事業者)は、使用割当許可証の申請・取得を要しない。
■ 冷凍設備、冷凍システム、または消火システムの保守・修理のために使用する場合。
■ 実験・分析のために少量のODSを使用する試験機関等の場合。
■ 海関(税関)が有害生物の侵入防止のために検疫(燻蒸等)で使用する場合。
■ 最終製品の使用者:本条例における「使用」には、オゾン層破壊物質を含有する製品(冷蔵庫やエアコン等)を単に消費者が使用する行為は含まれない(第一章:第3条)。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |
生産・使用の割当管理に関する要件
■ 割当許可証の申請義務:ODSを生産または使用(第10条の免除対象を除く)する単位は、毎年10月31日までに翌年度の生産・使用割当を申請し、許可証を取得しなければならない(第二章:第10条、第12条)。
■ 割当および用途の厳守:許可証に記載された品目、数量、期限、および用途を超えて生産、販売、または使用してはならない。また、無許可での生産・使用は禁止される(第二章:第15条、第16条)。
■ 用途制限の遵守:国家がすでに淘汰(廃止)を決定したODSを、冷媒、発泡剤、消火剤、溶剤、洗浄剤等の用途に使用してはならない(第一章:第5条)。
販売、修理、および回収・処理に関する要件
■ 届出(備案)手続きの実施:以下の事業を行う単位は、生態環境主管部門に届出を行わなければならない(第二章:第17条)。
- ODSの販売。
- ODSを含有する冷凍設備・消火システムの保守・修理、または廃棄処理。
- ODSの回収、再生利用、または無害化処理(廃棄)。
- 割当許可証を要しない特定の使用者
■ 流通経路の制限:輸出入を除き、ODSの売買は本条例の規定に適合する生産、販売、使用単位間でのみ行わなければならない(第二章:第18条)。
■ 漏洩防止と無害化処理:事業者はODSの漏洩および排出を防止・減少させる措置を講じなければならない。また、回収された物質や生産過程で副次的に発生した物質は、規定に従い無害化処理を行う義務があり、直接排出してはならない(第二章:第19条)。
情報の記録、保存およびモニタリング
■ 資料の保存期間:ODSの生産、販売、使用、輸出入、回収、再生利用、無害化処理、または修理・廃棄処理に従事する単位は、関連する原始資料(帳簿等)を少なくとも3年間保存しなければならない(第二章:第20条)。
■ 自動モニタリング設備の設置:ODSの生産・使用量が多い単位、または副次的に大量のODSを発生させる単位は、自動モニタリング設備を設置し、環境保護部門のシステムとオンライン接続しなければならない(第二章:第20条)。
■ 輸出入の承認取得:ODSを輸出入する単位は、輸出入割当を申請し、輸出入承認書(進出口審批単)を取得した上で、商務部門から輸出入許可証を取得しなければならない(第三章:第21条、第23条)。
法律責任(罰則)に関する要件
■ 無許可生産・使用への罰則:無許可で生産した場合は、設備・原料の没収に加え、100万元以上500万元以下の罰金が科される(第五章:第30条)。無許可で使用した場合は、20万元以上100万元以下の罰金が科される可能性がある(第五章:第31条)。
■ 漏洩・直接排出への罰則:漏洩防止措置を怠った場合は5万元以上50万元以下の罰金、無害化処理を行わず直接排出した場合は10万元以上50万元以下の罰金が科され、是正しない場合は操業停止を命じられる(第五章:第34条、第36条)。
■ 届出・記録義務違反への罰則:届出を怠る、資料を保存しない、または虚偽の報告をした場合、5000元以上2万元以下の罰金が科される(第五章:第37条)。
目次
※各条項のタイトルは内容に基づき当社で仮設定
第一章 総則
第一条 制定目的
第二条 用語の定義
第三条 適用範囲と行為の定義
第四条 監督管理体制
第五条 段階的廃止の方針
第六条 建設項目の制限および禁止事項
第七条 総量規制と割当管理
第八条 代替品の奨励と優遇政策
第九条 通報制度
第二章 生産、販売および使用
第十条 割当許可証の取得義務と免除
第十一条 許可証取得の条件
第十二条 割当の申請および審査手順
第十三条 許可証の記載事項
第十四条 割当の変更手続き
第十五条 生産事業者の遵守事項
第十六条 使用事業者の遵守事項
第十七条 販売、修理および回収事業者の届出
第十八条 流通制限
第十九条 漏洩防止と無害化処理
第二十条 資料の保存およびモニタリング
第三章 輸出入
第二十一条 輸出入対象品目と承認制度
第二十二条 輸出入承認の審査
第二十三条 輸出入許可証の取得と税関手続き
第四章 監督管理
第二十四条 監督検査の実施
第二十五条 検査時における行政措置の権限
第二十六条 検査員の義務と機密保持
第二十七条 情報管理システムと報告体制
第二十八条 上級部門による監督
第五章 法律責任
第二十九条 公務員の責任
第三十条 無許可生産への罰則
第三十一条 無許可使用および淘汰物質使用への罰則
第三十二条 割当超過および用途違反への罰則
第三十三条 不適格な取引先との売買への罰則
第三十四条 漏洩防止義務違反への罰則
第三十五条 修理および廃棄時の回収義務違反への罰則
第三十六条 直接排出への罰則
第三十七条 届出、資料保存および報告義務違反への罰則
第三十八条 モニタリング設備違反への罰則
第三十九条 輸出入違反および不正取得への罰則
第四十条 検査拒否および妨害への罰則
第四十一条 信用記録への記載
第六章 附則
第四十二条 施行日
基礎情報
| 法令(現地語) | |
| 法令(日本語) | オゾン層破壊物質管理条例 |
| 公布日 | 2010年4月8日 |
| 所管当局 | 生態環境部、商務部、海関総署 |
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