タイ|関税局、タンカーにより輸出入される石油・その他液体製品の通関手続きを整備

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タイ|関税局、タンカーにより輸出入される石油・その他液体製品の通関手続きを整備

より正確かつ適切な手続きを目指したもの

関税局は2023年4月18日、「関税局告示 第37/2566号 タンカーで輸出・輸入される石油およびその他液体製品の輸出入に伴う通関手続き」を官報公布しました。この告示は2023年2月20日より施行されています。

告示発出の目的

タイでは、国内の天然エネルギー資源の枯渇が予測されることなどから、近年においては国策として早急に再生可能エネルギーへのシフトが推し進められていると同時に石油製品関連、特に原油は供給量の大半を輸入に頼っており、原油がタイにとっての主要なエネルギー輸入品目である傾向は今後も続くと言われています。

一方でタイのエネルギー輸出においても石油製品の割合が最も高くなっています。

この告示は石油・その他液体製品の通関手続きをより正確かつ適切なものにすることを目的として発出されました。また、局長もしくは局長から任命された者は、経済発展の促進、貿易障壁の軽減のため、この告示に準ずる条件や規定の許容範囲を調整する権限を持ちます。

石油製品およびその他液体製品とは

この告示内で定義されている石油製品、およびその他液体製品とは、以下の通りです。

石油製品

・液化石油ガス
・ガソリン
・航空機用燃料
・灯油
・ディーゼル油
・ボイラー油
・潤滑油
・燃料もしくは潤滑剤として使用、もしくは使用される可能性のある他石油製品
・天然ガス
・原油
・これら、上述の製品を得るための蒸留、調合で使用される材料として使用、もしくは使用される可能性のあるもの
・局長が石油製品として公表したものに準ずる、燃料もしくは潤滑剤として使用、もしくは使用される可能性のあるもの

その他液体製品

植物油や化学製品で液体の状態であるものなど、石油製品には該当しないもの

この告示の構成

この告示の構成は以下の通りです。

第Ⅰ章:石油製品の輸入
   ・第1節 石油製品輸入に伴う電子通関手続き
   ・第2節 石油製品の陸揚げに関する通関手続き
   ・第3節 大型船から輸送船、もしくは自動車に移した後、陸上タンクへ陸揚げする石油製品の運搬

※石油製品を載せたタンカーが直接接岸して貯蔵タンクに陸揚げできない場合は、まず輸送船もしくは自動車に陸揚げし、再度リリース検査をするために陸上の貯蔵タンクに移す必要がある旨を定め、その際の規定を示したもの

   ・第4節 石油製品のリリース検査
   ・第5節 液化天然ガス(LNG:Liquefied Natural Gas)輸入に伴う通関手続き

第Ⅱ章:石油製品の輸出
   ・第1節 石油製品輸出に伴う電子通関手続き
   ・第2節 石油製品のリリース検査
   ・第3節 液化天然ガス(LNG:Liquefied Natural Gas)輸出に伴う通関手続き
   ・第4節 輸送船から輸出船(外国へ出航する船)へ船積みする石油製品の運搬

第Ⅲ章:その他液体製品の輸入および輸出

第Ⅳ章:石油製品およびその他液体製品事業で使用される設備の設置と点検
   ・第1節 タンクの検査と認可
   ・第2節 レベル測定器、自動温度測定器の設置と性能試験
   ・第3節 流量計(Flow Meter)、試験機器の設置と性能試験
   ・第4節 タンク、レベル測定器、および自動温度測定器使用に関する物品税局の容認
      

各関係事業者はこの告示にご留意ください。

参考  

「関税局告示 第37/2566号 タンカーで輸出・輸入される石油およびその他液体製品の輸出入に伴う通関手続き」2023年4月18日官報公布、2023年2月20日発出、施行

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