炭素国境調整メカニズム(CBAM)の報告規則について
2023年8月27日、欧州委員会は炭素国境調整メカニズム(CBAM)の移行期間に関する詳細な報告規則(EU)2023/956の採択を公表しました。移行期間にCBAM対象製品を取り扱う輸入業者に対する報告義務と、生産過程で生じる体化排出量(対象商品の生産過程及びその電力発電で生じる排出量)を計算するための方法論が定められています。移行期間は2023年10月1日から2025年末までの予定です。
背景
EUは炭素の排出量を始めとした気候変動問題を重視しており、高い目標を掲げながら政策を行っています。
しかし、多くの非EU諸国はEUほど積極的な姿勢を見せていません。そのため、EUの企業がEUよりも規制が緩い国に生産拠点を設け、炭素排出量が多い製品を製造した後にEU内へ輸入することで「カーボンリーケージ」と呼ばれるリスクが発生していました。
状況を改善するため、2023年05月16日にCBAMが設けられました。EUへ輸入される炭素排出量の高い製品を対象として生産時に排出される炭素量に基づいた価格をつけ、非EU諸国でのクリーンな産業生産を促進することを目的としてます。なお、移行期間は2023年10月1日から開始されます。
概要
本規則ではCBAM移行期間における輸入業者に対する報告義務と、生産過程で放出された排出量を計算するための方法論が定められています。なお、報告は必要ですが、排出量に応じた財政的な調整は不要です。企業に対してCBAM導入への準備期間を確保する一方で、移行期間終了後の仕組みを微調整する余地も設けられています。
また、EUの輸入業者と非EU地域の施設を対象とした実用的なガイダンスも公表されました。輸入業者の報告作業をサポートするための専用ITツール、トレーニング資料、ウェビナー、チュートリアルも作成中であると報じられています。輸入業者は2023年10月1日から四半期データの収集が求められるようになります。そして、最初の報告書は2024年1月31日までに提出する必要があります。
なお、実施規則は欧州委員会による採択前に一般の意見募集にかけられ、EU加盟国の代表で構成されるCBAM委員会によって承認されました。
目次
■第一章:対象と定義
第一条:対象
第二条:定義
■第二章:報告者の権利と義務
第三条:報告者の報告義務
第四条:体化排出量の計算
第五条:推定値の使用
第六条:内部処理に関するデータ収集と報告
第七条:炭素価格に関する報告
第八条:CBAM報告の提出
第九条:CBAM報告の変更および訂正
■第三章:CBAM報告に関する管理
第十条:CBAM移行期間レジストリ
第十一条:CBAM報告のチェックと委員会による情報の使用
第十二条:委員会による評価
第十三条:不完全または正確でないCBAM報告について
第十四条:CBAM報告の評価と主管機関による情報の使用
第十五条:機密保持
■第四章:執行
第十六条:罰金
■第五章:CBAM移行期間レジストリに関する技術的要素
第一節:導入
第十七条:範囲内の中央システム
第十八条:電子システムの連絡窓口
第二節:CBAM移行期間レジストリ
第十九条:CBAM移行期間レジストリの構造
第二十条:CBAM移行期間レジストリでの協力条件
第二十一条:CBAMユーザーアクセス管理
第二十二条:CBAM事業者ポータル
第二十三条:CBAM国家主管機関(CBAM CAP/N)向けのCBAM主管機関ポータル(CBAM CAP)
第二十四条:委員会(CBAM CAP/C)向けのCBAM主管機関ポータル(CBAM CAP)
第二十五条:CBAMレジストリバックエンドサービス(CBAM BE)
第二十六条:アクセスマネージメントシステム
第二十七条:管理マネージメントシステム
第二十八条:加盟国のアイデンティティおよびアクセスマネージメントシステム
第三節:電子システムの機能および使用に関するトレーニング
第二十九条:電子システムの開発、テスト、展開、管理
第三十条:電子システムの保守および変更
第三十一条:電子システムの一時的な障害
第三十二条:共通コンポーネントの使用および機能に関するトレーニングサポート
第四節:データ保護、データ管理、電子システムの所有権およびセキュリティ
第三十三条:個人データの保護
第三十四条:データアクセスおよびデータ処理の制限
第三十五条:システムの所有権
第三十六条:システムのセキュリティ
第三十七条:CBAM移行期間レジストリのコントローラ
第三十八条:データ保持期間
第三十九条:電子システムの評価
第四十条:発効
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