タイ|化粧品の成分物質に関する告示4件

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保健省告示、化粧品委員会告示  概要紹介

2024年07月03日、保健省または保健省管轄の化粧品委員会より化粧品の成分物質に関する告示が4件発出されました。いずれも官報公布日翌日より発効となっています。

「保健省告示 化粧品の成分としての使用を禁止する物質名(第3号)」

この告示により2023年06月22日に官報公布(2023年05月24日発出)された「保健省告示 化粧品の成分としての使用を禁止する物質名」の附表である「化粧品の成分として使用を禁止する物質リスト」の1612番として下記の物質が追加されます。

■ N,N-ジエチル-m-トルアミド / ジエチルトルアミド(ディート)CAS番号134-62-3/26545-51-7 
(N, N-diethyl-m-toluamide /(Diethyltoluamide (DEET)) 
         

「保健省告示 化粧品の成分として使用可能な色材の指定(第2号)」

この告示により2021年06月21日に官報公布(2021年05月20日発出)された「保健省告示 化粧品成分として使用できる色材の指定」の附表である「化粧品の成分として使用可能な色材リスト」の80番に記載されている下記物質について、今までは使用条件(2-(6-hydroxy-3-oxo-3Hxanthen-9-yl) benzoic acidによる汚染が1%を超えないこと、および2-(iodo-6-hydroxy-3-oxo3H-xanthen-9-yl) benzoicacidによる汚染が3%を超えないこと)が課されていましたが、その条件が撤廃されました。

■ Disodium 2-(2,4,5,7-tetraiodo-6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl)benzoate and its insoluble barium,strontium and zirconium lakes,salts and pigments 
 INCI名※:45430 CAS番号:16423-68-0 (エリスロシン B、食用赤色3号) /12227-78-0 (食用赤色3号 アルミニウムレキ)

※米国のパーソナルケア製品評議会(PCPC, The Personal Care Products Council)が化粧品成分の国際法(INCI, International Nomenclature of Cosmetic Ingredients)に基づき命名、管轄している化粧品成分の国際的な表示名称のことを指すものです。

「保健省告示 化粧品の成分として使用できる日焼け止め物質の指定(第5号)」

この告示により2019年03月29日に官報公布(2024年02月18日発出)された「保健省告示 化粧品の成分として使用できる日焼け止め物質の指定」の附表である「化粧品の成分として使用できる日焼け止め物質リスト」の31番目に下記の物質が追加されます。

■ 化学名:
 1,1′-(1,4- piperazinediyl)bis[1- [2-[4- (diethylamino)-2- hydroxybenzoyl] phenyl]- methanone including as nanomaterial/ HAA299 including HAA299 (nano)

■ 一般名:
 ・Bis-(Diethylaminohydroxybenzoyl Benzoyl) Piperazine HAA299
 ・Bis-(Diethylaminohydroxybenzoyl Benzoyl) Piperazine (nano) HAA299 (nano)

■ CAS番号:
 919803-06-8

■ 使用許可最大濃度:
10%(HAA299、HAA299(nano)を単独または共に使用する場合、その合計が10%を超えないこと)
■ 条件:
 1.ナノマテリアルは、肺に吸入する恐れのある形状や用途の製品には使用しないこと
 2. 以下の特徴を持つナノマテリアルのみ使用が許可されます
  ※純度が97%以上であること
  ※D50(粒度分布が50nm以上)であること

「化粧品委員会告示 日焼け止め物質を含む化粧品のラベルの警告表示(第5号)」

この告示により、上述の日焼け止め物質リストの31番目に追加された HAA299およびHAA299(nano)が、2019年03月29日官報公布(2019年02月07日発出)された「化粧品委員会告示 日焼け止め物質を含む化粧品のラベルの警告表示」の附表である「日焼け止め物質を含む化粧品のラベルの警告表示リスト」の31番目として追加されました。

HAA299およびHAA299(nano)を含む化粧品のラベルに必要な警告表示の内容は以下の通りです。

■ 日焼け止め成分を含有する化粧品の使用は日光によるリスクを低減させるひとつの方法に過ぎません。
■ 使用方法を良く読み、それを厳守してください。
■ 何か異常を感じたら、使用を停止のうえ医師か薬剤師に相談してください。

参考情報

保健省告示 化粧品の成分としての使用を禁止する物質名(第3号)」2024年07月03日官報公布、翌日07月04日より発効(2024年06月17日発出)

保健省告示 化粧品の成分として使用可能な色材の指定(第2号)」2024年07月03日官報公布、翌日07月04日より発効(2024年06月17日発出)

保健省告示 化粧品の成分として使用できる日焼け止め物質の指定(第5号)」2024年07月03日官報公布、翌日07月04日より発効(2024年06月17日発出)

化粧品委員会告示 日焼け止め物質を含む化粧品のラベルの警告表示(第5号)」2024年07月03日官報公布、翌日07月04日より発効(2024年05月16日発出)

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