FCC、対象リストに記載されている事業体の機器認証プログラムへの参加を禁止する提案
2024年07月05日、連邦通信委員会(FCC)は、規則案策定通知(NPRM)を発表し、電気通信機器の認証などを行う認証機関および測定施設に関する要件および監視を強化することを提案しました。具体的には、対象リストに掲載されている事業者が、機器認証プログラムに電気通信機器の認証機関や測定施設として参加することを禁止する提案を行っています。
この提案に関するFCCへの意見は2024年09月03日、特定の質問に対する回答は2024年10月03日まで募集されます。米国で電気通信機器を製造もしくは輸入している事業体は、今後のこの規則の内容に注意が必要です。
連邦通信委員会とは
連邦通信委員会(Federal Communications Commission、FCC)は、米国政府の独立機関です。1934年通信法に基づいて設立され米国の国内で発信するラジオ、テレビ、電信、電話、衛星、ケーブル、ワイヤレス、インターネットを含むすべての通信を規定、管理していいます。
また、規則の制定以外に、事業者に対する免許交付、更新、または法律違反の罰則を下す裁定も行っています。無線通信機器に関しては、FCCは通信法(Communications Act)の302条に基づいて施行する規則を策定する権限を与えられています。そして、FCC規則「パート2―周波数割当および無線条約に関する事項、一般規程」によって機器認証プログラムなどのプログラムを管理しています。
この規則案の背景
5GネットワークやWi-Fiルーターから、ベビーモニターや体調をモニターする機器に至るまで、現在では様々な無線周波数を放つ機器が使われています。FCCの機器認証プログラムは、米国の企業や消費者が利用するこれらの機器のすべてを対象に、特に電波の干渉が起こることがないように、機器が放つ周波数やエネルギーを確認し、機器が規則に適合していることを認証しています。
ただし、年間数万件の機器認証を効率的かつ効果的に審査するため、FCCは、機器認証プログラムの認証に関して、電気通信の認証機関(telecommunications certification bodies、TCB)および測定施設(テストラボや試験所ともいう)に特定の試験などを委任しています。TCBは、申請が行われた機器がFCCの該当する要件などに適合しているかどうかを審査して評価し、申請を許可するか却下するかを決定しています。TCBになるためには、ISO/IEC17065規格の適切な仕様をすべて満たさなければならず、この規格にはTCBが「有能で、一貫性があり、公平な方法」で評価するための要件が含まれています。
測定施設は、主に試験される機器に関する技術報告書の作成を行い、TCBにその内容を提出している施設になります。
この規則案の内容
2024年07月05日、FCCは、規則案策定通知(Notice of proposed rulemaking、NPRM)を発表し、米国の通信機器のサプライチェーンを国家安全保障上容認できない「懸念のある事業体」から保護するため、FCC規則「パート2―周波数割当および無線条約に関する事項、一般規程(PART 2—FREQUENCY ALLOCATIONS AND RADIO TREATY MATTERS; GENERAL RULES AND REGULATIONS)」を改正する提案を行いました。具体的には以下の4点を提案しています。
① 国家安全保障上の懸念がある団体、つまり対象リスト(Covered List)に記載されている事業体(子会社もしくは関連会社も含む)が直接または間接的に所有または支配しているTCBまたは測定施設のFCCによる承認、および機器認証プログラムへの参加を禁止
② TCBおよび測定施設に対して資格制限
③ TCBおよび測定施設に対して、特定の事業体との提携禁止措置を実施
④ TCBおよび測定施設に対してその他の要件を実施
FCCは対象リストを作成する際、商務省の「外国敵対国(foreign adversary)」リストを部分的に依拠しています。商務省の外国敵対者リストには現在、中国(香港を含む)、キューバ、イラン、ロシアなど、いくつかの外国政府および外国の非政府関係者が含まれています。このため、これらの国々と関係し、電気通信機器を取り扱う事業体は注意が必要です。
FCC規則パート2において、改正の対象となる部分(目次)
§2.903. 対象リスト上の機器の認証の禁止(Prohibition on authorization of equipment on the Covered List)
§2.938. 記録の保存(Retention of Records)
§2.948. 測定設備(Measurement facilities)
§2.949. 認定試験所機関の承認(Recognition of laboratory accreditation bodies)
§2.960. 電気通信認証機関(TCB)の承認(Recognition of Telecommunication Certification Bodies (TCBs))
§2.962. 電気通信認証機関の要件(Requirements for Telecommunication Certification Bodies)
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