中国|「電子電気製品材料声明-有害物質声明要件」を公布

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中国|「電子電気製品材料声明-有害物質声明要件」を公布

 2024年9月29日、中国国家市場監督管理総局(SAMR)と国家標準化管理委員会(SAC)は共同で「2024年第22号中国国家標準公告」を公布し、合計511件の中国国家標準の承認を明らかにしました。その中、新たに作成された推薦性国家標準である「GB/T 44652-2024 電子電気製品材料声明-有害物質声明要件」が含まれています。

 「有害物質声明」は「電子電気製品材料声明」の一部のため、基本のフォーマットも今年8月に公布された「GB/T 26668-2024 電子電気製品材料声明, IEC 62474:2018(NEQ)」第4章に準ずる必要があります。一方、GB/T 44652-2024は電子電気製品の材料声明の内、有害物質声明の要件を具体的に示しています。

声明の対象となる有害物質(HS)または有害物質グループ(HSG):

  1. 中国の現行国家法律法規または強制的な国家標準において、電子電気製品での使用が禁止または制限されている特定物質。

  2. 中国の現行国家法律法規または強制的な国家標準において、電子電気製品での使用に関する報告またはラベル表示が必要とされる特定物質。

    注 1:中国の現行国家法律法規および強制的な国家標準の要件には、「電気電子製品有害物質制限使用管理弁法」およびGB 24427(亜鉛アノード一次バッテリーにおける水銀、カドミウム、鉛含有量の制限に関する要件)などが含まれるが、この限りではない。

また、輸出製品に関しては、対応する貿易市場の要求に基づき、申告が必要なHSまたはHSGを確認する必要がある。

  1. 中国の電子電気製品の主要貿易市場国の現行国家法律法規において、電子電気製品での使用が禁止または制限されている特定物質。

    注 2:中国の電子電気製品の主要貿易市場国には、EUおよび各加盟国、米国および各州、カナダ、日本、韓国などが含まれるが、この限りではない。(付録Aには、一部の貿易市場国における有害物質に関する法律法規が示されている。)

  2. 中国の電子電気製品の主要貿易市場国の現行国家法律法規において、電子電気製品での使用に関する報告またはラベル表示が必要とされる特定物質。

転載元

REACH24Hコンサルティンググループ

本記事の著作権は、REACH24H コンサルティンググループに帰属します。なお、記事の相互掲載について、当社とREACH24H コンサルティンググループとの間で合意がなされています。

■ 転載元:REACH24Hコンサルティンググループ (URL: https://reach24h.com/jp/)

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