重要管理対象技術に係る報告範囲の見直し
2026年03月23日、貿易関係貿易外取引等に関する省令に基づく報告事項の一部改正案の意見募集を開始しました。
本件は、重要管理対象技術の提供に係る取引について報告対象を見直し、経済安全保障の観点から適切な管理体制を強化することを目的としています。
制度の実効性向上に向け、報告の範囲や内容の明確化が図られます。施行日は未定で、これらの意見募集期間は2026年03月23日から04月21日までです。
参考情報
貿易関係貿易外取引等に関する省令第十条第三項の規定に基づく重要管理対象技術を提供することを目的とする取引を行おうとする者に報告を求める事項の一部を改正する件
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