解説 | 中国-デュアルユース品目輸出規制条例

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法令の情報時期:2024年9月 公布版 ページ作成時期:2026年04月

目的

本条例は、国家の安全および利益を維持し、不拡散等の国際義務を履行するとともに、両用物項(デュアルユース品目)の出口管制を強化・規範化することを目的とする。

中国の「輸出管制法」に基づき、高品質な発展と高水準の安全を統制するために策定されたものである。

概要

本条例は、民生・軍事の両用途を持つ「デュアルユース品目」の輸出、および中国の公民や法人から外国の組織・個人への提供に対する制限措置を規定している。

国家はデュアルユース品目の輸出に対して許可制度を実施し、リストに記載された物項や臨時管制の対象となる物項の輸出には、国務院商務主管部門への申請が必要である。

また、国家の安全に重大な影響を与える輸出については、国務院や中央軍事委員会の承認を要する場合がある。

適用除外(対象外・猶予・免除等)

国内移動: 中国国内において、海关特殊監管区域や保税監管場所へ入る場合、またはそれらの区域間での移動については、原則として輸出許可証の取得は不要である。

特定化学品: 監視化学品の輸出管制については、本条例に規定がない事項に限り本条例を適用し、原則として「監視化学品管理条例」の規定に従う。

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。
ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

輸出許可の種類と申請義務(第14条〜第17条)】

  • 輸出経営者は、輸出する品目が「単発許可」「包括許可」または「登記填報(情報登録)」のいずれに該当するかを確認しなければならない。
  • 包括許可の有効期間は最大3年であり、社内の内部合規制度(コンプライアンス制度)が適切に運用されていることが申請の条件となる。
  • 許可証の有効期間内に、最終ユーザーや最終用途などの重要要素を変更する場合は、改めて許可を申請し直す必要がある。

【最終ユーザーと用途の管理(第23条〜第27条)】

  • 輸出経営者は、最終ユーザーが作成した証明書類を提出しなければならず、必要に応じて現地政府の認証も求められる。
  • 最終ユーザーは商務主管部門の許可なく、用途を変更したり第三者に転譲したりすることは禁じられている。
  • また、輸出に関する契約書、請求書、帳簿などの関連資料は、少なくとも5年間保存する義務がある。

【管理リスト(コントロールリスト)への対応(第28条〜第30条)】

  • 国家の安全を脅かす、あるいはテロ目的で物項を使用する恐れがある輸入者や最終ユーザーは「管控名単(コントロールリスト)」に記載される。
  • リストに記載された者との取引は原則禁止または制限され、特殊な事情で取引が必要な場合は個別に申請し、承認を得なければならない。

【最終ユーザーおよび最終用途の厳格な管理(第15条、第17条関連)】

  • 輸出者は、最終ユーザーが発行する最終用途証明書類を提出する必要がある。
  • また、最終ユーザーは中国政府の許可なく、対象品目を第三者に譲渡したり、申告した用途以外(特に軍事用途)に変更したりしてはならない。

【内部コンプライアンス制度(ICP)の構築による優遇(第9条関連)

  • 企業内部で輸出管理コンプライアンス制度(ICP)を確立し、それが適切に運用されていると当局に評価された場合、包括的輸出許可(一般許可)などの優遇措置を受けることができる。

【異常事態発生時の報告・輸出停止義務(第21条関連)

  • 輸出者は、最終ユーザーや最終用途が変更されるリスク、あるいは大量破壊兵器やテロリズムに関連するリスクを発見した場合、直ちに当局へ報告し、対象となる輸出を停止する義務を負う。

【第三者サービス提供者の法的責任(第22条関連)】

  • 代理店、運送業者、電子商取引(EC)プラットフォームなどの第三者は、輸出者が違法に両用物項を輸出していることを知っている、
  • または知るべきであった場合、その輸出に対してサービスや便宜を提供してはならない。

【域外適用およびみなし輸出への対応】

  • 中国国内からの直接輸出だけでなく、中国原産の技術を外国籍の個人・組織に提供する行為(みなし輸出)や、海外から別の国への再輸出についても本条例の規制対象となる可能性がある点に留意が必要である。

注目定義

■ 「デュアルユース品目」(两用物项)

民生用と軍事用の両方の用途を持つか、あるいは軍事力の向上に寄与する貨物、技術、サービス、および関連データ。

■ 「輸出規制」(出口管制)

中国境内から国外への移転、および中国の公民・組織から外国側へ提供される物項に対し、禁止または制限措置を講じること。

目次

※条項タイトルは内容を元に当社側で仮設定

第一章 総則(法の目的・用語の定義・管理体制)

第二章 管制政策(管制リストの策定・臨時管制の実施)

第三章 管制措置(輸出許可制度・最終ユーザー管理・コントロールリスト)

  • 第一節 デュアルユース品目輸出許可
  • 第二節 最終ユーザーおよび最終用途管理
  • 第三節 管控名単(コントロールリスト)

第四章 監督検査(法執行の協力・鑑別・通報制度)

第五章 法律責任(違法輸出に対する罰則・報告義務違反)

第六章 附則(再輸出の取り扱い・施行日)

基礎情報

法令(現地語)

中华人民共和国两用物项出口管制条例

法令(日本語)

デュアルユース品目輸出規制条例

公布日

2024年10月19日

所管当局

国務院商務主管部門(商務部)

作成者

株式会社先読

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