| 法令の情報時期:2021年06月 公布版 | ページ作成時期:2026年06月 |
目的
本法令は、以下の事項を目的として制定されている。
- 安全生産業務を強化し、生産安全事故を防止および減少させること。
- 人民の生命および財産の安全を保障すること。
- 経済社会の持続的かつ健全な発展を促進すること。
概要
本法令は、中国国内で生産経営活動に従事する単位(以下「生産経営単位」という)の安全生産に関する基本法である。
- 安全生産を「人本主義」に基づき、人民の生命安全を第一に置く理念(人民至上、生命至上)が強調されている。
- 従来の管理体制を強化し、源流からの重大な安全リスクの防範・解消を図ることを目的としている。
- 全責任制の構築:主要責任者が安全生産の第一責任者となり、全従業員がそれぞれの職責に応じた安全生産責任を負う。
- 二重予防メカニズム:安全リスクの階層別管理・コントロールと、隠れた危険(隠患)の調査・整備という「双重予防工作機制」の構築が求められる。
- 安全条件の確保:法律や基準が定める安全生産条件を備えない限り、生産経営活動に従事してはならない。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
本法令は安全生産に関する一般法であるが、以下の分野については、他の法律や行政法規に別段の定めがある場合、その規定が優先的に適用される。
- 消防安全
- 道路交通安全、鉄道交通安全、水上交通安全、民用航空安全
- 核および放射線安全、特種設備安全
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |
経営層の責任と体制構築
■ 主要責任者の職責:全員の安全生産責任制の確立、規程の策定、教育訓練計画の実施、安全投入の確保、リスク管理・隠患調査メカニズムの構築、応急救助計画の策定、事故の如実な報告などを行う義務がある(第21条)。
■ 管理機構の設置と人員配置:鉱山、金属精錬、建設、運送、危険物の生産・経営・保管・積み下ろし単位は、安全生産管理機構を設置するか、専従の安全管理人員を置かなければならない。それ以外の単位でも、従業員が100人を超える場合は同様の対応が必要であり、100人以下の場合は専従または兼従の人員を置く必要がある(第24条)。
■ 意思決定への関与:安全生産に関わる経営決定を行う際は、安全生産管理機構または管理人員の意見を聴取しなければならない(第26条)。
教育訓練と資格
■ 安全教育の実施:全従業員に対し安全教育と訓練を行い、合格しなければ業務に就かせてはならない。派遣労働者や実習生も対象に含まれる(第28条)。
■ 特種作業員の資格:特定の危険業務に従事する人員は、国の規定に基づく専門訓練を受け、相応の資格を取得しなければならない(第30条)。
設備と危険物管理
■ 建設項目の「三同時」:建設プロジェクトの安全施設は、主体工程と同時に設計・施工し、同時に生産・使用を開始しなければならない(第31条)。
■ 安全標識の設置:危険要因の大きい場所や設備には、明らかな安全警告標識を設置しなければならない(第35条)。
■ 安全設備の維持管理:安全設備の設計・製造・使用・検定等は国の基準に適合させ、定期的な点検・保守記録を作成しなければならない(第36条)。
■ 重大危険源の管理:重大危険源については登録・公文書化を行い、定期的な検定・評価・監視を実施し、応急計画を策定して政府部門に届け出る義務がある(第40条)。
作業現場の安全と従事者の保護
■ 危険作業の現場管理:爆破、吊り上げ、動火(火気使用)、臨時用電などの危険作業時には、専門人員による現場管理を行わなければならない(第43条)。
■ 労働防護用品の提供:国の基準に適合する労働防護用品(個人用保護具)を無償で提供し、着用を監督・教育しなければならない(第45条、第47条)。
■ 宿舎の安全:危険物の作業場や倉庫と従業員宿舎を同一建物内に置いてはならず、安全距離を保たなければならない。避難通路の閉鎖や占有も禁止される(第42条、第105条)。
事故対応と保険
■ 事故報告と救助:事故発生時、主要責任者は直ちに救助を組織し、職務を離れてはならない。また、速やかに政府部門へ報告しなければならない(第50条、第83条)。
■ 保険の加入:労災保険への加入は必須である。また、国が規定する高危業種(高リスク業界)の単位は、安全生産責任保険に加入しなければならない(第51条)。
政府要件を通じた将来的な影響
■ 強制規格の策定:国は安全生産に関する強制的な国家基準を随時策定・改定しており、事業者はこれらを常に遵守する体制が求められる(第11条、第12条)。
■ 失信行為の共同懲戒:重大な違法行為があった場合、安全生産違法行為情報データベースに記録され、社会に公開される。これにより、プロジェクト承認の停止、保険料率の引き上げ、業界参入制限などの連携したペナルティを受ける可能性がある(第78条)。
■ 淘汰制度:安全を著しく脅かす古いプロセスや設備は、国や地方政府により淘汰リストに指定され、使用が禁止される(第38条)。
注目定義
目次
※各条項のタイトルは内容に基づき当社で仮設定
第一章 総則
第19条:表彰と報酬
第61条:派遣労働者の権利義務
第四章 安全生産の監督管理
基礎情報
| 法令(現地語) | |
| 法令(日本語) | 安全生産法 |
| 公布日 | 2014年08月31日 |
| 所管当局 | 全国人民代表大会常務委員会 |
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