| 法令の情報時期:2024年03月 公布版 | ページ作成時期:2026年06月 |
目的
本条例は、以下の事項を目的として制定されている。
■ 貨物の輸出入管理を規範化すること。
■ 貨物の輸出入秩序を維持すること。
■ 対外貿易の健全な発展を促進すること。
概要
本条例は、中国における貨物の輸出入活動に関する具体的な管理ルールを定めた行政法規である。
背景・問題意識
■ 国家は貨物の輸出入について統一的な管理制度を実施し、公平かつ秩序ある貨物輸出入貿易を法に基づいて維持することを基本方針としている。
適用範囲
■ 貨物を中華人民共和国の関税領域内に輸入、または関税領域外へ輸出する貿易活動に従事するすべての単位および個人に適用される。
主な要件
■ 輸出入の原則:法律・行政法規で禁止または制限されているものを除き、貨物の自由な輸出入が認められる。
■ 管理区分:貨物は「禁止」「制限」「自由」の3つのカテゴリーに分類され、制限対象には「配額(クォータ)」や「許可証」による管理が行われる。
■ 関税配額管理:特定の輸入貨物に対し、配額内の数量には低税率、超過分には高税率を適用する。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
■ 特殊経済区:保税区、輸出加工区などの特殊経済区における貨物の輸出入管理について、法律・行政法規に別途規定がある場合は、その規定が優先される(第75条)。
■ 輸出規制貨物:核用品、核二用途用品、監視化学品、軍品などの輸出規制(エクスポート・コントロール)対象貨物は、関連する他の行政法規の規定に従う(第73条)。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |
輸入管理に関する要件
■ 禁止・制限の遵守:禁止貨物の輸入は認められない。制限貨物は、配額または許可証を取得した上で、海関(税関)で報関(通関)手続きを行わなければならない(第9条、第17条、第19条)。
■ 輸入配額の申請と返還:配額管理対象の貨物を輸入する場合、毎年8月1日から8月31日までに翌年度の配額を申請する必要がある。未使用の配額がある場合は9月1日までに返還しなければならず、怠った場合は翌年度の配額が削減される可能性がある(第13条、第18条)。
■ 自動輸入許可の申請:監視が必要な自由輸入貨物(自動輸入許可管理対象)を輸入する場合、通関前に申請を行い、自動輸入許可証明を取得しなければならない(第22条、第24条)。
■ 関税配額の管理:関税配額管理対象の貨物については、毎年10月15日から10月30日までに翌年度の申請を行う。未使用分は9月15日までに返還義務がある(第27条、第31条)。
出口管理に関する要件
■ 輸出配額・許可証の取得:制限対象の貨物を輸出する場合、配額証明または輸出許可証を取得し、海関に提示しなければならない(第41条、第43条)。
■ 輸出配額の申請と返還:翌年度の輸出配額は毎年11月1日から11月15日までに申請する。未使用分は10月31日までに返還しなければならない(第38条、第42条)。
国営貿易および指定経営
■ 経営資格の制限:国営貿易管理または指定経営管理の対象となる貨物は、名録(リスト)に記載された企業のみが輸出入できる(第51条)。
■ 情報の提供義務:国営貿易企業は、半年ごとに当該貨物の購入価格や販売価格などの情報を政府に提供しなければならない(第48条)。
■ 商業条件での活動:国営貿易・指定経営企業は、通常の商業条件で活動し、非商業的な要因でサプライヤーを選択したり委託を拒否したりしてはならない(第52条)。
政府要件を通じた将来的な影響
■ 差別的措置への対抗:他国が中国に対し差別的な禁止・制限措置をとった場合、中国政府はそれに応じた対抗措置をとる可能性があり、特定の国・地域との取引が制限されるリスクがある(第6条)。
■ 臨時制限措置の実施:国際収支の不均衡、特定産業の育成、農水産物の国内供給保護などのため、政府が特定の貨物に対し輸入を制限・禁止する臨時措置を導入することがある(第54条~第56条)。
■ 輸出の一時的制限:深刻な自然災害の発生や輸出秩序の混乱が生じた場合、政府は特定の貨物の輸出を制限・禁止する臨時措置をとることができる(第57条)。
■ モニタリングと評価:政府は貨物の輸出入状況を定期的にモニタリング・評価しており、その結果に基づいて新たな規制や促進策が導入される可能性がある(第53条)。
注目定義
目次
第一章 総則
第1条:立法目的
第2条:適用範囲
第3条:統一管理制度
第4条:自由輸出入の原則
第5条:最恵国・国民待遇
第6条:差別への対抗措置
第7条:主管部門と関連部門
第二章 貨物輸入管理
第一節 禁止輸入貨物
第8条:禁止事由
第9条:輸入禁止の義務
第二節 制限輸入貨物
第10条:制限事由と目録
第11条:割当と許可証管理
第12条:管理部門
第13条:割当の公表と申請
第14条:割当の分配方式
第15条:分配の決定期限
第16条:分配時の考慮事項
第17条:割当許可証の申請
第18条:未使用割当の返還
第19条:許可証管理の申請
第20条:具体的管理方法の公表
第三節 自由輸入貨物
第21条:自由輸入の原則
第22条:自動輸入許可管理
第23条:許可の原則
第24条:自動許可の申請手続
第四節 関税割当管理貨物
第25条:対象目録の策定
第26条:割当内・外の税率適用
第27条:関税割当の公表と申請
第28条:分配方式
第29条:分配決定の期限
第30条:通関手続と備案
第31条:未使用関税割当の返還
第32条:具体的な管理方法の策定
第三章 貨物輸出管理
第一節 禁止出口貨物
第33条:禁止事由
第34条:輸出禁止の義務
第二節 制限出口貨物
第35条:制限事由と目録
第36条:割当と許可証管理
第37条:管理部門
第38条:割当の公表と申請
第39条:割当の分配方式
第40条:分配の決定期限
第41条:割当許可証の申請
第42条:未使用割当の返還
第43条:許可証管理の申請
第44条:具体的管理方法の公表
第四章 国営貿易と指定経営
第45条:国営貿易管理の実施
第46条:国営貿易企業名録の確定
第47条:非国営貿易企業への開放
第48条:価格情報の提供義務
第49条:指定経営管理
第50条:指定経営企業の基準と手順
第51条:無資格者の経営禁止
第52条:商業条件での経営義務
第五章 進出口モニタリングと臨時措置
第53条:モニタリングと評価
第54条:国際収支維持のための臨時措置
第55条:産業育成のための臨時措置
第56条:農水産物に関する臨時措置
第57条:輸出に関する臨時措置
第58条:臨時措置の公告
第六章 対外貿易促進
第59条:促進措置(保険、信貸等)
第60条:技術革新の促進
第61条:情報サービス
第62条:進出口商会の役割
第63条:不当な制限措置への対応支援
第七章 法律責任
第64条:禁止・無許可輸出入の刑事責任
第65条:範囲外の輸出入の刑事責任
第66条:証明書の偽造・売買の責任
第67条:不正手段による取得の責任
第68条:国営・指定経営違反の責任 第
69条:国営・指定企業の違反への処分
第70条:管理スタッフの職務違法責任
第八章 附則
第71条:行政不服審査と訴訟
第72条:他法令の優先
第73条:輸出規制貨物の適用
第74条:救済措置(AD/CVD/SG)の適用
第75条:特殊経済区の管理
第76条:国際交渉と紛争解決
基礎情報
| 法令(現地語) | |
| 法令(日本語) | 貨物輸出入管理条例 |
| 公布日 | 2001年12月10日 |
| 所管当局 | 商務部 |
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