| 法令の情報時期:2021年04月 公布版 | ページ作成時期:2026年06月 |
目的
本法令は、以下の事項を目的として制定されている。
■ 輸出入商品の検査業務を強化すること
■ 輸出入商品の検査行為を規範化すること
■ 社会の公共利益および輸出入貿易の関係各方の合法的な権利と利益を保護すること
■ 対外経済貿易関係の円滑な発展を促進すること
概要
適用除外(対象外・猶予・免除等)
■ 免除の申請:目録に列入された商品であっても、国家が規定する免除条件に適合する場合、荷受人または荷送人が申請し、国家商品検査部門の審査・承認を得ることで、検査を免除されることができる。
■ 他法令の優先:法律や行政法規により、他の検査機関が検査を実施すると規定されている商品や検査項目については、当該法令の規定が優先される。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |
輸入に関する要件
■ 検査申告の義務:目録に列入された強制検査対象商品を輸入する荷受人またはその代理人は、通関地の商品検査機関に対して検査を申し出なければならない(第11条)。
■ 検査の受入れと販売禁止:荷受人は、指定された場所および期限内に検査を受けなければならない。検査を受けていない輸入商品は、販売または使用してはならない(第5条、第12条)。
■ 損害賠償のための検査申請:強制検査対象外の商品であっても、品質不合格や破損・不足を発見し、商品検査機関の証明書をもって損害賠償請求を行う必要がある場合は、荷受人は自ら検査を申請しなければならない(第13条)。
■ 重要設備の事前検査:重要な輸入商品や大型のプラント設備について、荷受人は契約に基づき輸出国での出荷前検査や製造監督を行うべきであり、主管部門はこれに対する監督を強化する(第14条)。
輸出に関する要件
■ 検査申告と輸出禁止:目録に列入された強制検査対象商品を輸出する荷送人またはその代理人は、期限内に検査を申し出なければならない。検査に合格していない商品は、輸出してはならない(第5条、第15条)。
■ 再検査の義務:検査合格証明書の発行後、指定された期限内に輸出されなかった場合は、改めて検査を申し出なければならない(第16条)。
■ 危険物の包装鑑定:輸出危険物の包装容器を生産する企業は「性能鑑定」を、危険物を生産する企業は「使用鑑定」をそれぞれ商品検査機関に申請しなければならない。合格していない容器を使用した危険物は輸出できない(第17条)。
■ 腐敗しやすい食品の輸送検査:腐敗・変質しやすい食品を輸出する際、運送人または装箱単位は積込み前に船倉やコンテナの検査を申請しなければならない。不合格の場合は積込みが認められない(第18条)。
共通の義務および禁止事項
■ 代理人の委任:代理人が検査申告手続きを代行する場合、商品検査機関に委任状を提出しなければならない(第21条)。
■ 不当な商品の輸出入禁止:不純物の混入、偽装、粗悪品による良品へのなりすまし、不合格品を合格品として偽るなどの行為は禁止される(第33条)。
■ 証明書類の取り扱い:商品検査の証明書類、印章、標識、封印、品質認証マークなどを偽造、変造、売買、盗用してはならない(第34条)。
政府への要件を通じた将来的な影響
■ 目録の調整:国家商品検査部門は、公共の安全や環境保護などの原則に基づき、強制検査対象の「目録」を随時調整・公表する。事業者は最新の目録に常に注意を払う必要がある(第4条)。
■ 抜き取り検査の実施:強制検査対象外の商品であっても、国家規定に基づき抜き取り検査が実施される。政府はその結果を公表したり関連部門に通報したりすることができるため、品質維持が求められる(第19条)。
■ 民間検査結果の採信と管理:商品検査機関は、民間検査機関の検査結果を採信することができるが、国家はこれらの検査機関を「目録管理」により監督する。事業者が利用する外部機関の適格性が問われることになる(第6条、第22条)。
■ 認証管理の強化:国家の統一的な認証制度に基づき、特定の輸出入商品に対し認証管理が実施される。認証マークの使用についても厳格な管理が行われる(第23条、第24条)。
注目定義
目次
基礎情報
| 法令(現地語) | |
| 法令(日本語) | 輸出入商品検査法 |
| 公布日 | 2018年4月27日 |
| 所管当局 | 税関総署 国家輸出入商品検驗局 |
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