CMRD 第6次改正について
2026年06月23日、EU理事会と欧州議会は発がん性物質、変異原性物質および生殖毒性物質に関する指令(CMRD)の第6次改正案に関する暫定合意に達しました。
主な内容
■ 指令の適用範囲を拡大し、イソプレンのOELを含める。
■ 多環芳香族炭化水素(PAH)の新たなOELの適用に関する移行期間を7年に延長し、その恩恵を受ける業界の範囲をすべての炭素および黒鉛製造者に拡大。
■ 個人用保護具(PPE)を着用する労働者に対する定期的な休憩の義務を導入し、既存の法令に関連するPPEの使用に関する適用規程を明確化。
■ 「発がん性物質」、「変異原性物質」、「生殖毒性物質」の定義を更新し、生殖毒性の可能性がある項目(溶接ヒューム)が附属書Iに初めて盛り込まれたことを反映。
■ 溶接ヒュームに関するさらなるガイダンスを策定することの重要性を強調。
■ OELの設定だけでは、労働者の健康と安全に対するリスクを完全に排除できないことを指摘する新たな理由条項を盛り込む。
参考情報
■ EU理事会報道
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