解説EU-職場安全衛生指令

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法令の情報時期:2019年07月 統合版 ページ作成時期:2026年07月

目的

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本指令は、労働安全衛生枠組み指令(89/391/EEC)の枠組みに基づき、職場における安全および健康に関する最小要件を定めることを目的としている。

概要

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本指令は、労働者が作業を行う「職場」そのものが備えるべき物理的・構造的な安全基準を規定している。

■ 背景:労働者の安全と健康の改善促進に関する枠組み指令(89/391/EEC)の第16条第1項に基づく「第1番目の個別指令」と位置付けられている。

■ 定義:本指令における「職場(workplace)」とは、事業所内のワークステーションを収容することを意図した場所、および労働者が雇用に関連してアクセスする事業所内のあらゆる場所を指す。

■ 主な要件:職場の新設、既存職場の改修、および維持管理に関する基準の遵守、労働者への情報提供、協議の実施。

適用除外(対象外・猶予・免除等)

適用除外

法令全体の適用から除外となる対象は以下の通りである。

■ 事業所外で使用される輸送手段、または輸送手段の内部にある職場

■ 一時的または移動式の建設現場

■ 採掘産業

■ 漁船

■ 農業または林業経営の一部をなす野原、森林、その他の土地(ただし、事業所の建物から離れた場所に位置するものに限る)

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。
ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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雇用主は、以下の要件を条項別に遵守しなければならない。

 新設職場の基準遵守(第3条) 1992年12月31日以降に初めて使用される職場は、附属書Iに定める最小安全衛生要件を満たさなければならない。

 既存職場の改修義務(第4条) 1993年1月1日より前に既に使用されていた職場は、1996年1月1日(1993年1月1日から3年以内)までに附属書IIの要件を満たすよう改修しなければならない。なお、ポルトガルについては1997年1月1日まで猶予される。

 職場の修正・拡張時等の対応(第5条) 1992年12月31日以降に職場を修正、拡張、または転用する場合、雇用主はそれらの変更箇所が附属書Iの最低要件に適合することを確実にするために必要な措置を講じなければならない。

 職場の維持管理および清掃(第6条) 労働者の安全と健康を保護するため、雇用主は以下の事項を確実に実施しなければならない。

■ 非常口に至る通路および出口を常に閉塞させず、使用可能な状態に保つこと。

■ 職場、設備、装置(特に附属書I・IIに言及があるもの)の技術的メンテナンスを実施し、安全衛生に影響を及ぼす欠陥を速やかに修正すること。

■ 職場、設備、装置(特に換気装置等)を定期的に清掃し、適切な衛生レベルを維持すること。

■ 危険を防止するための安全設備・装置を、定期的にメンテナンスし、点検すること。

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情報提供、訓練および協議(第7条、第8条)

■ 労働者およびその代表者に対し、職場の安全衛生に関して講じられるすべての措置について情報を提供しなければならない。

■ 本指令およびその附属書が対象とする事項について、労働者またはその代表者との協議および参加を促さなければならない。

政府への要件を通じた将来的影響(第9条、第9a条、第9b条)

■ 欧州委員会は、技術的調和、標準化、技術の進歩、国際的な規制や知見の変化を反映させるため、附属書の技術面を修正する権限を有している。

■ この修正は「委任された行為」として行われ、原則5年間の期間で権限が付与される。重大なリスクがある緊急の場合には、即時に修正が発効する「緊急手続き」が適用される可能性がある。

■ これにより、換気、照明、設備仕様といった附属書に定められた具体的な技術基準が更新され、国内法を通じて事業者の実務に影響を及ぼす可能性がある。

注目定義

目次

第I部:一般規定

第1条:目的および範囲

第2条:定義

第II部:雇用主の義務

第3条:初めて使用される職場

第4条:既に使用されている職場

第5条:職場の変更

第6条:一般要件

第7条:労働者への情報提供

第8条:労働者の協議および参加

第III部:雑則

第9条:附属書の修正(技術面を修正する権限)

第9a条:委任の行使

第9b条:緊急手続き

第10条:最終規定

第11条:宛先

附属書 I:初めて使用される職場の最低安全衛生要件(第3条関連)
1. 注意
2. 安定性と堅牢性
3. 電気設備
4. 非常口および避難経路
5. 火災検知および消火
6. 密閉された職場の換気
7. 室温
8. 部屋の自然光および人工照明
9. 部屋の床、壁、天井および屋根
10. 窓および天窓
11. ドアおよびゲート
12. 通行路-危険エリア

13. エスカレーターおよび動く歩道の特定措置
14. 積込場およびランプ
15. 部屋の寸法および空間-ワークステーションでの自由な動き
16. 休憩室
17. 妊婦および授乳中の母親
18. 衛生設備  
 18.1. 更衣室およびロッカー  
 18.2. シャワーおよび洗面台  
 18.3. トイレおよび洗面台
19. 救急室
20. 障害のある労働者
21. 屋外の職場(特定規定)

附属書 II:既に使用されている職場の最低安全衛生要件(第4条関連)
1. 注意
2. 安定性と堅牢性
3. 電気設備
4. 非常口および避難経路
5. 火災検知および消火
6. 密閉された職場の換気
7. 室温
8. 部屋の自然光および人工照明
9. ドアおよびゲート
10. 危険エリア
11. 休憩室および休憩エリア
12. 妊婦および授乳中の母親
13. 衛生設備  
 13.1. 更衣室およびロッカー  
 13.2. シャワー、トイレおよび洗面台
14. 救急用具
15. 障害のある労働者
16. 歩行者および車両の移動
17. 屋外の職場(特定規定)

基礎情報

法令(現地語)

COUNCIL DIRECTIVE of 30 November 1989 concerning the minimum safety and health requirements for the workplace (first individual directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)(89/654/EEC)

法令(日本語)

職場の安全衛生最低要件に関する1989年11月30日付理事会指令(89/654/EEC)(指令89/391/EEC第16条第1項の意味における第1の個別指令)

 

公布日

1989年12月30日

作成者

株式会社先読

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