解説EU-営業秘密指令

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法令の情報時期:2016年06月 ページ作成時期:2026年07月

目的

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本指令は、不当な取得、使用、および開示から営業秘密を保護するための共通のルールを定め、それによって以下を目指す。

■ 欧州連合(EU)全体において、不当な営業秘密の侵害に対する十分かつ一貫した民事上の救済手段を確保すること。

■ 研究、開発、およびイノベーションに対する投資のインセンティブを維持し、内部市場の円滑な機能を促進すること。

■ 知的資本の創出と適用に対する投資を保護し、企業の競争力を向上させること。

概要

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本指令は、企業が保有する未公開のノウハウや事業情報(営業秘密)を、不当な手段で取得・利用されるリスクから守るための法的枠組みを規定している。

背景・問題意識:営業秘密は知的財産として重要だが、従来のEU加盟国間では定義や救済手段が異なり、国境を越えた研究協力や投資の妨げとなっていた。

適用範囲:不当な取得、使用、および開示からの営業秘密の保護を対象とする。

主な要件:営業秘密の定義(秘匿性、商業的価値、合理的な保護措置)を満たす情報に対し、侵害に対する差止、侵害品の回収、損害賠償といった民事上の救済を可能にしなければならない。

適用除外(対象外・猶予・免除等)

適用除外

法令全体の適用から除外となる対象は以下の通りである。

■ 表現の自由および情報の自由(メディアの自由や複数性を含む)の行使。

■ 公共の利益を理由に、営業秘密保有者が公衆または公的機関に対して情報を開示することを求める規則。

■ 労働者の移動(モビリティ)の制限。特に、営業秘密の定義を満たさない情報の使用や、通常の雇用過程で誠実に得た経験やスキルの使用を制限する根拠として本指令を用いることはできない。

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。
ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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事業者は、自社の情報を営業秘密として保護し、また他者の権利を侵害しないために、以下の要件を条項別に考慮しなければならない。

営業秘密の定義と保護要件(第2条)

保護を受けるためには、以下の3要件をすべて満たさなければならない。

  1. 秘匿性:当該種の情報を通例扱う者の間で一般に知られておらず、容易にアクセスできないこと。
  2. 商業的価値:秘密であることにより商業的価値を有すること。
  3. 合理的な保護措置:情報を合法的に管理する者により、秘密を保持するための合理的な措置が講じられていること。
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適法および不当な行為の区別(第3条、第4条)

■ 適法な取得:独立した発見・創造、公開された製品のリバースエンジニアリング(観察、解体、試験)、および誠実な商慣習にかなう行為は適法とされる。

■ 不当な取得:同意のない不正なアクセス、コピー、その他誠実な商慣習に反する行為による取得は不当とされる。

■ 不当な使用・開示:不当に取得した情報を使用・開示すること、または秘密保持契約や使用制限義務に違反して使用・開示することは不当とされる。

■ 侵害品の扱い:営業秘密が不当に使用されたことを知り、あるいは知るべきであった者が、その侵害から大きな利益を得る商品の製造、販売、輸入、輸出、保管等を行うことも不当な使用とみなされる。

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例外としての内部告発(第5条)

■ 不正行為や違法活動を明らかにする目的で、公共の利益を保護するために行われた開示(内部告発)については、本指令の救済措置の対象外となる。

訴訟における秘匿性保持(第9条)

■ 訴訟手続において営業秘密が漏洩することを防ぐため、裁判所は、証拠書類や公聴会へのアクセスを特定の少人数に制限するなどの措置を講じることができる。この秘匿義務は訴訟終了後も継続する。

救済措置(第10条〜第14条)

■ 暫定措置:侵害の疑いがある場合、本案判決を待たずに暫定的な使用停止や侵害品の差し押さえが命じられる可能性がある。

■ 是正措置:侵害が認められた場合、情報の使用停止だけでなく、侵害品の市場からの回収、侵害的性質の除去、または廃棄が命じられる。

■ 損害賠償:侵害者は、権利者が被った実際の損害(逸失利益、不当利得、精神的苦痛等)を補填する損害賠償を支払わなければならない。

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政府への要件を通じた将来的影響(第18条)

■ 欧州委員会は、本指令が研究開発、労働者の移動、表現の自由等に与える影響について定期的に評価報告を行う。この評価に基づき、将来的に救済措置の適用条件や労働者の移動に関する規制が見直される可能性がある。

注目定義

■ 「営業秘密」(trade secret)

「秘匿性」「商業的価値」「合理的な保護措置」の3要件をすべて満たす情報をいう。

■ 「営業秘密保有者」(trade secret holder)

営業秘密を適法に管理している自然人または法人をいう。

■ 「侵害者」(infringer)

営業秘密を不当に取得、使用、または開示した自然人または法人をいう。

■ 「侵害品」(infringing goods)

その設計、特徴、機能、製造工程、またはマーケティングが、不当に取得・使用・開示された営業秘密から大きな利益を得ている商品をいう。

目次

第I章:対象事項および範囲

  第1条:対象事項および範囲

  第2条:定義

第II章:営業秘密の取得、使用および開示

  第3条:適法な取得、使用および開示

  第4条:不当な取得、使用および開示

  第5条:例外

第III章:措置、手続および救済策

 第1節:一般規定

  第6条:一般的義務

  第7条:比例性および手続の濫用

  第8条:出訴期限

  第9条:訴訟手続中における営業秘密の秘匿性保持

 第2節:暫定措置および予防措置

  第10条:暫定措置および予防措置

  第11条:適用条件および保護措置

 第3節:本案判決に基づく措置

  第12条:差止命令および是正措置

  第13条:適用条件、保護措置および代替措置

  第14条:損害賠償

  第15条:裁判判決の公表

第IV章:制裁、報告および最終規定

  第16条:本指令不遵守に対する制裁

  第17条:情報交換および連絡担当者

  第18条:報告

  第19条:国内法化

  第20条:発効

  第21条:宛先

基礎情報

法令(現地語)

DIRECTIVE (EU) 2016/943 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 June 2016 on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure

法令(日本語)

非公開ノウハウや事業情報(トレードシークレット)の不正取得・使用・開示からの保護に関する2016年6月8日付欧州議会および理事会指令2016/943

公布日

2016年06月15日

作成者

株式会社先読

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