米国|EPA、大気浄化法(CAA)がデータセンター用発電施設などには適用されないことを明確にする指針を発表

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米国|EPA、大気浄化法(CAA)がデータセンター用発電施設などには適用されないことを明確にする指針を発表

EPA、孤立型発電施設はARP適用対象外とする指針を公表

2026年07月27日、EPAは、大気浄化法(CAA)の酸性雨対策プログラム(ARP)が、公共の電力系統に接続されていない発電施設、いわゆる「孤立型」発電施設には適用されないことを明確にする指針を発表しました。

この指針により、データセンターなどに関わる事業体が、データセンター向けの孤立型発電施設を開発・運営することが可能となり、地域社会の電力網への負担を軽くしつつ、新規データセンターの建設に対して柔軟な対応できるようになります。

具体的には、「孤立型の発電施設は、電力を販売していないため、DOEへの報告義務も課されずARPの適用対象外である」と結論付けています。

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