中国|税関総署、「中国キンバリープロセス認証制度管理に関する規定」改正案の公表・意見募集

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中国|税関総署、「中国キンバリープロセス認証制度管理に関する規定」改正案の公表・意見募集

国際連合のキンバリープロセス認証制度を実施するため、規定を最適化する

2024年02月05日、中国税関総署は、「中国キンバリープロセス認証制度管理に関する規定」改正案についての意見募集を開始しました。募集期限は、2024年03月05日となっています。国際連合のキンバリープロセス認証制度を実施することが意図されています。今回の改正は、キンバリープロセス規則に基づき、税関業務の実情に応じて、一部の内容を最適化しました。

「中国キンバリープロセス認証制度管理に関する規定」改正案の具体的な内容及び要点

目的

本規定は、アフリカ地域の平和と安定を維持し、紛争ダイヤモンドの不法取引を阻止するため、国際連合第55/56号決議、キンバリープロセス認証制度及び税関法の規定に基づいて制定され、2003年から施行されています。現行の規定は、キンバリープロセス認証制度の関連要求に満たしておらず、最適化及び改正する必要があると判断されたため、改正されることになりました。

主な改正内容

本規定には、合計22条の規定が記載されています。今回の改正により、4条が削除され、16条が改正され、3条が追加されました。主に本規定に使用される専門用語の定義、技術認証、認証の有効期限及び法的責任などの内容が最適されました。

適用範囲

第二条によれば、本規定は、輸入出するダイヤモンド原石に対して実施するキンバリープロセス認証制度の管理に適用されると規定されています。

キンバリープロセス認証制度とは?

キンバリープロセス認証制度とは、2002年に採択された「キンバリープロセス証明制度」及びそれ以降、紛争ダイヤモンドの不正取引を阻止するための国際的な機構が採択した公報、決定、通達、ガイドライン、提案などの諸制度とされています。

定義

第十九条では、本規定に使用される専門用語の定義については以下の通り明記されています。

■ 紛争ダイヤモンドとは、国際連合及び国連安全保障理事会の関連決議に基づき、合法的な政府の打倒など、あらゆる種類の武力紛争に資金を提供する目的で、反政府運動またはその同盟国によって使用されるダイヤモンド原石を指します。
■ ダイヤモンド原石は、「商品名及びコード調整制度」7102.10、7102.21、7102.31に分類されたダイヤモンドを指します。
■ キンバリープロセス認証書とは、輸入出先の指定機関が発行したものであり、証明書に記載されているダイヤモンド原石がキンバリープロセス証明書制度の関連規定に合致し、衝紛争ダイヤモンドに属さないことを証明する文書を指します。また、キンバリープロセス認証書は、法的拘束力のある公式証明書であります。

関連事業者に関する事項

本文から抜粋し、関連事業者に関する事項は以下の通りです。

■ ダイヤモンド原石を輸入するもの(国外から税関の特殊監督管理区域または保税監督管理場所に輸入することを含む)、受取人または代理人(入国申告人とも呼ばれる)は、税関に申告し、指定機関が発行したキンバリープロセス認証書の正本を提出しなければなりません。
■ 税関は申告を受理した後、申告内容がキンバリープロセス証明書と一致するかどうかを審査します。ダイヤモンド原石の状態がキンバリープロセス認証書に記録された情報と一致する場合、税関は、当該ダイヤモンド原石の原産国領域への入国を許可し、原産国の指定機関に入国確認証明書を発行することになります。
■ ダイヤモンド原石を輸出する前に、出荷者またはその代理人は税関に申告し、その輸出するダイヤモンド原石は紛争ダイヤモンドではないこと、輸出先はキンバリープロセスの加盟国であること、輸出するダイヤモンド原石は損傷防止容器に保管されて輸送されることを保証しなければなりません。
■ 指定機関とは、輸入出するダイヤモンド原石に対して検査、審査、キンバリープロセス認証書及び技術認証書の発行を担当する機関を指します。
■ 入国申告人は、申告と提出した情報、資料、キンバリープロセス認証書、技術認証書などをアーカイブし、少なくとも3年間保存しなければなりません。キンバリープロセス認証書、技術認証書の有効期限は、発行日から60日以内となります。
■ 取引及び監督を円滑にするために、関連するダイヤモンド取引組織は税関と協力しなければなりません。
■ 輸入するダイヤモンド原石はキンバリープロセス加盟国からのもの、輸出するダイヤモンド原石はキンバリープロセス加盟国へのものでなければなりません。

罰則

第十八条によれば、輸入出するダイヤモンド原石に関する情報を如実に提供せず、税関からキンバリープロセス認証書の発行を不正に取得した者は、税関から3万元以下の罰金を科されると規定されています。

参考

1.中国|税関総署、「中国キンバリープロセス認証制度管理に関する規定」の公表・意見募集
2.認証制度管理「中国キンバリープロセス理に関する規定」改正解説
3.認証制度管理「中国キンバリープロセス理に関する規定」改正案

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