解説 | 中国-電気機械製品再製造業規範条件

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法令の情報時期:2023年12月 公布版 ページ作成時期:2026年05月

目的

『中華人民共和国循環経済促進法』および『中華人民共和国固体廃棄物汚染環境防止法』の徹底を促し、機電製品(機械・電子製品)再製造業界の質の高い発展を導く。また、資源の利用効率を向上させることを目的とする

概要

中国国内で稼働する機電製品(建設機械、工作機械、重機、石油化学用一般機械、内燃機関、電気設備、農業機械など)の再製造を行う独立法人企業を対象とした業界ガイドラインである

企業の立地、財務状況、再製造能力(研究開発費や人員比率などの定量的指標)、品質管理、アフターサービスに関する基準を詳細に定めている

本条件は政府の推奨リスト(公告リスト)登録のための要件であり、企業の自発的な申請に基づく仕組みとなっている

適用除外(対象外・猶予・免除等)

強制力の不所持: 本規範条件は業界の技術進歩と規範的な発展を促す「誘導的文書(引導性文件)」であり、行政審査・認可のための事前条件や強制力は有しない(第一章(一))

あくまで公告リストに登録されるための任意の基準である

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。
ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

立地および財務・信用の要件(第二章)

  • 公告リスト(ホワイトリスト)への登録申請を行う場合、企業は国家の産業政策や所在地の生態保護レッドライン等に適合していることが求められる(第二章(一))
  • 自然保護区などの特殊な保護区域内に位置する企業は申請対象外となる(第二章(二))
  • また、賃貸用地の場合は契約期間が10年以上であること(第二章(三))、直近3年間の第三者財務監査報告書を提出できること、直近3年間に重大な事故がないことが条件となる(第二章(四)、(五))

再製造能力と研究開発の厳格な指標(第三章)

  • 企業は再製造に必要な洗浄・無傷探傷・加工・検査設備等を備えることが求められる(第三章(一))
  • また、大卒以上の学歴を持つ従業員が全従業員の30%以上、研究開発従事者が10%以上を占めること(第三章(三))、毎年の研究開発費が前年度営業収入の3%を下回らないこと(第三章(四))、および関連する技術特許を有していること(第三章(五))がリスト登録の必須指標とされている。

製品品質とアフターサービスの保証(第四章、第六章)

  • 再製造製品の性能と品質は、原型新品(元の新品)と同等かそれ以上であることが求められる(第一章(二))
  • 製品の目立つ位置に再製造製品であることを明示し(第四章(四))、原型新品を下回らない品質保証およびアフターサービスを提供することが条件とされている(第六章(一))

動態管理と年度報告(第七章)

  • 審査を通過しリストに登録された企業は、資格を維持するため、毎年第1四半期末までに「年度報告書」を提出し、政府の動態管理を受け入れることとされている(第七章(二)1)
  • 基準を満たせなくなった場合や、虚偽の報告、重大な事故を起こした場合などはリストから除外され、是正合格後2年間は再申請が認められない(第七章(二)4)

注目定義

■ 「再製造」(再制造)

先進的かつ適用可能なプロセス、技術、設備、材料を用いて旧部品(使用済み部品)を専門的に修復またはアップグレード改造し、製品の性能と品質を原型新品(元の新品)と同等またはそれ以上に到達させる生産プロセスのこと(第一章(二))。

目次

※条項タイトルは内容を元に当社側で仮設定

第一章 総則(適用範囲、再製造の定義、非強制性の明示)

第二章 基本要求(立地条件、用地の賃貸期間、財務・信用要件)

第三章 再製造能力(設備要求、研究開発費および人員比率の指標)

第四章 管理体系と安全生産(各種体系認証、旧部品の管理、製品表示)

第五章 環境保護と社会的責任(汚染物質の排出基準、労働法の遵守)

第六章 アフターサービスと職業教育(品質保証、有資格者の配置)

第七章 監督管理(公告リスト化、年度報告、動態管理・取消規定)

第八章 附則(施行日)

添付資料(申請書・年度報告書)

基礎情報

法令(現地語)

机电产品再制造行业规范条件

法令(日本語)

電気機械製品再製造業規範条件

公布日

2023年12月13日

所管当局

工業情報化部

作成者

株式会社先読

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