| 法令の情報時期:2012年12月 公布版 | ページ作成時期:2026年06月 |
目的
本条例は、以下の事項を目的として制定されている。
■ 「中華人民共和国労働契約法」(以下、労働契約法)を貫徹し、実施するため。
■ 労働契約法の実施を推進し、調和のとれた労働関係を促進するため。
概要
本条例は、労働契約法の規定を具体化し、実務上の運用基準を定めた行政法規である。
適用範囲には、通常の企業のほか、依法設立された会計事務所、法律事務所などの合伙組織(パートナーシップ組織)や基金会も含まれる。
主な要件として、書面による労働契約(雇用契約)の締結義務、試用期間中の賃金基準、労働契約の解除・終了に伴う経済補償(経済的補償金)の計算方法、および労務派遣に関する特別規制などが定められている。
また、使用者が労働者の名簿を備え付ける義務についても詳細に規定されている。
適用除外(対象外・猶予・免除等)
本条例において、労働契約法の一部の規定が適用されない対象は以下の通りである。
■ 公的補助による公益的ポスト:
- 地方人民政府等が就業困難者のために提供する、岗位補填(職位手当)や社会保険補助を伴う公益的な職位については、労働契約法の「無期労働契約」および「経済補償(経済的補償金)」に関する規定は適用されない。
事業者が注意すべき内容
| 本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。 ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |
労働契約の締結および名簿管理に関する要件
■ 書面による締結と終了義務:使用開始から1カ月以内に、使用者が書面で通知したにもかかわらず労働者が契約の締結に応じない場合、使用者は書面で労働関係を終了させなければならない(第5条)。1カ月を超え1年未満の未締結期間がある場合、毎月2倍の賃金を支払い、書面での補締結を行う必要がある(第6条)。
■ 職工名簿の備付:使用者は、労働者の氏名、性別、身分証番号、戸籍住所、現住所、連絡先、雇用の形式、雇用開始時期、労働契約の期限等を含む職工名簿を作成しなければならない(第8条)。
■ 無期労働契約への転換:連続勤務満10年の起算点は使用開始日(労働契約法施行前の期間を含む)とする(第9条)。労働者が無期労働契約の締結を求めた場合、原則として拒否できない(第11条)。
労働条件および試用期間に関する要件
■ 労働条件の適用基準:履行地と登録地が異なる場合、最低賃金や労働保護等の基準は原則として「履行地」の規定に従う。ただし、登録地の基準が高く、双方がその適用に合意している場合はそれに従うことができる(第14条)。
■ 試用期間の賃金:当該ポストの最低賃金、または契約約定賃金の80%を下回ってはならず、かつ履行地の最低賃金基準以上でなければならない(第15条)。
■ 研修費用の定義:専門技術研修のための領収証がある研修費用、差旅費(出張旅費)、および直接の諸費用が含まれる(第16条)。
労働契約の解除・終了と経済補償に関する要件
■ 解除事由の制限:使用者は、労働契約法第44条に定める終了事由以外に、独自の終了条件を約定してはならない(第13条)。
■ 経済補償の計算:経済補償の月賃金は、賞与、手当、補助金等の通貨性収入を含む「応得賃金(総支給額)」で計算する。直近12カ月の平均が現地最低賃金より低い場合は、最低賃金基準で計算する(第27条)。
■ 証明書の交付:労働契約の解除・終了時、使用者は契約期限、解除・終了日、業務ポスト、勤務年数を明記した証明書を発行しなければならない(第24条)。
労務派遣(労働者派遣)に関する要件
■ 派遣単位の設立制限:使用者が自ら、または所属単位が出資・合伙して設立した派遣単位から、自社へ労働者を派遣させることはできない(第28条)。
■ 非全日制雇用の禁止:派遣単位は、派遣労働者を「非全日制(パートタイム等)」形式で雇用してはならない(第30条)。
将来的に事業者へ影響を及ぼすと思われる内容
■ 違反行為に対する罰則:職工名簿を作成しない場合、労働行政部門から是正命令を受け、期限内に是正しない場合は2,000元以上2万元以下の罰金が科される(第33条)。
■ また、労務派遣の規定に違反し、情状が重い場合は派遣労働者1人あたり1,000元以上5,000元以下の罰金が科される可能性がある(第35条)。
注目定義
目次
※各条項のタイトルは内容に基づき当社で仮設定
第一章 総則
第1条:制定目的
第2条:実施推進の責務
第3条:適用される使用者の範囲
第二章 労働契約の締結
第4条:分枝機構(支店等)による締結
第5条:1カ月以内の未締結時の処理
第6条:1カ月超1年未満の未締結時の2倍賃金
第7条:1年以上未締結時の無期契約視
第8条:職工名簿の必須記載事項
第9条:勤続10年の起算点
第10条:転籍時の勤続年数合算
第11条:無期労働契約の締結原則
第12条:公益的ポストへの適用除外
第13条:終了条件の約定禁止
第14条:履行地と登録地の基準適用
第15条:試用期間中の賃金下限
第16条:研修費用の範囲
第17条:サービス期間と契約期限の延長
第三章 労働契約の解除及び終了
第18条:労働者による解除事由
第19条:使用者による解除事由
第20条:解雇予告に代わる1カ月賃金の算定
第21条:定年退職による終了
第22条:任務完了による終了と経済補償
第23条:労災職工の終了と補助金
第24条:解除・終了証明書の記載事項
第25条:賠償金と経済補償の関係
第26条:サービス期間約定と違約金
第27条:経済補償の計算基礎賃金
第四章 労働者派遣の特別規定
第28条:自己派遣の禁止
第29条:派遣先の義務
第30条:派遣労働者のパートタイム雇用禁止
第31条:派遣終了時の経済的補償金
第32条:違法な派遣解除への対応
基礎情報
| 法令(現地語) | |
| 法令(日本語) | 労働契約法 |
| 公布日 | 2012年12月28日 |
| 所管当局 | 国務院労働行政部門、地方各級人民政府労働行政部門 |
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