解説EU-消費者向け製品価格表示指令

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法令の情報時期:2022年05月 統合版 ページ作成時期:2026年04月

目的

目的

本指令の目的は、消費者への情報提供を改善し価格比較を可能にするために、事業者が消費者に提供するすべての製品の販売価格および単価の、明確な表示を規定することである。

概要

概要

本指令は、EU域内において消費者が容易に価格を比較し、適切な情報に基づいて商品を選択できるよう、おもに販売事業者による価格表示のルールを定めたものである。具体的には下記のようなものがある。
・販売事業者が消費者に提供するすべての製品において、「販売価格」および「単位価格」を、容易に識別可能で、明瞭に読み取れる方法で表示しなければならない
・最終価格には、付加価値税(VAT)およびその他すべての税金が含まれている必要がある。
・販売価格に言及するすべての広告においても、単位価格を表示する必要がある

その他、ばら売りなど特殊な販売形態への対応や、加盟国の権限と義務についても定めている。

適用除外(対象外・猶予・免除等)

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本指令は、加盟国が決定した場合、以下のものに対しては適用されない。

・サービスの提供過程で供給される製品

・オークション(競売)による販売

・美術品およびアンティーク(骨董品)の販売

(詳しくは第3条 第2項参照)

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。
ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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販売事業者は、すべての製品に対し、販売価格および単位価格を表示しなければならない
単位価格が販売価格と同一である場合は、単位価格を表示する必要はない
ばら
売り製品については、単位価格のみを表示しなければならない。
製品の
広告には、単位価格も表示しなければならない (詳しくは第3条参照)

販売価格および単位価格は、紛らわしくないように、容易に識別可能で、かつ明瞭に読み取れるものでなければならない
単位価格は、国内および共同体の規定に従って宣言された数量に基づくものでなければならない
加盟国は、表示すべき価格の最大数を制限することができる
。(詳しくは第4条参照)

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販売事業者は、加盟国が除外した以下の製品について、販売価格の表示は必要だが単位価格の表示義務が免除される。
・製品の性質や目的から単位価格の表示が有用でない場合、または混乱を招く恐れがある場合
・非食品製品において、加盟国が単位価格の表示を免除する製品リストを作成した場合(詳しくは第5条参照)

販売事業者は、価格低減(値引き)を公表する場合、値引きの適用前に適用していた「以前の価格」を表示しなければならない。「以前の価格」とは、当該価格低減の適用前の30日以上の一定期間において、当該販売事業者が適用した最も低い価格を指す。
ただし加盟国は、急速に劣化し、または賞味期限が切れる恐れのある製品については異なる規定を定めることができる。(詳しくは第6a条参照)

販売事業者は、加盟国が規定する場合、「以前の価格」を最初の値引きの適用前の価格として、その後の段階的な値引きにおいても継続して使用することができる。(詳しくは第6a条参照)

注目定義

<対象者>

■ 「販売事業者」(trader)

「販売事業者」とは、自らの商業活動または専門的活動の範囲内にある製品を販売、または販売の申し出を行う、すべての自然人または法人をいう。

■ 「消費者」(consumer)

「消費者」とは、自らの商業活動または専門的活動の範囲外の目的で製品を購入する、すべての自然人をいう。

<対象製品>

■ 「販売価格」(selling price )

「販売価格」とは、付加価値税(VAT)およびその他すべての税金を含んだ、製品の1単位または一定数量に対する最終価格をいう。

■ 「 単位価格」(unit price)

「単位価格」とは、付加価値税(VAT)およびその他すべての税金を含んだ、当該製品の1キログラム、1リットル、1メートル、1平方メートル、1立方メートル、または当該加盟国において特定の製品の販売に広く一般的に使用されている異なる単一の数量単位に対する最終価格をいう。

■ 「ばら売り製品」(products sold in bulk)

「ばら売り製品」とは、あらかじめ包装されておらず、消費者の立ち会いのもとで計量される製品をいう。

■ 「以前の価格」(prior price)

「以前の価格」とは、値引きを適用する直前の30日以上の期間において、当該販売事業者が適用した最も低い価格(過去30日間の最安値)をいう。

目次

※条項タイトルは内容をもとに当社で仮設定

第1条 目的

第2条 定義

第3条 販売価格および単価の表示義務

第4条 価格表示の要件

第5条 単価表示義務の免除

第6条 小規模小売事業者に関する特例

第6a条 価格引き下げに関する要件

第7条 国内法の周知

第8条 罰則

第9条 既存指令の移行期間および廃止

第10条 より有利な規定の適用

第11条 国内法制への置き換え

第12条 適用に関する報告と見直し

第13条 指令の発効

第14条 宛先

基礎情報

法令(現地語)

Directive 98/6/EC of the European Parliament and of the Council of 16 February 1998 on consumer protection in the indication of the prices of products offered to consumers

法令(日本語)

消費者に提供される製品の価格表示における消費者保護に関する1998年2月16日付け欧州議会および理事会指令No 98/6/EC

公布日

1998年03月18日

所管当局

欧州委員会 司法・消費者総局(DG JUST)

作成者

株式会社先読

株式会社 先読 + 齋藤 由貴子

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