解説EU-作業設備指令

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法令の情報時期:2009年10月 統合版 ページ作成時期:2026年07月

目的

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本指令は、以下の事項を目的としている。

■ 労働者が仕事で使用する作業設備の安全および健康に関する最低要件を定めること。

■ 労働環境の改善を促し、労働者の健康と安全の保護を強化すること。

概要

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本指令は、労働者が仕事で使用するあらゆる機械、装置、工具、すなわち「作業設備」が備えるべき安全基準と、その使用方法に関する要件を規定している。

■ 背景::労働安全衛生枠組み指令(89/391/EEC)の第16条第1項に基づく「第2の個別指令」である。旧指令(89/655/EEC)およびその後の複数の改正を統合・整理したものである。

■ 主な要件:設備の適合性確保、有資格者による検査の実施、特定リスク設備の制限、労働者への情報提供および訓練。

適用除外(対象外・猶予・免除等)

適用除外

■ 本指令において、特定の事業者や施設、製品を法令全体から一律に除外する規定は存在しない。ただし、本指令の最低要件よりも厳格な、あるいは特定の作業設備に特化した規定を含む他のEU指令がある場合には、それらが優先的に適用される。

事業者が注意すべき内容

本法令が定める事業者に係わる主な要件は次の通りとなります。本項は網羅的なものではないため、詳細や罰則については、個別調査にて承ります。
ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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雇用主は、以下の要件を条項別に遵守しなければならない。

作業設備の適合性と選定(第3条)

■ 従業員に提供する作業設備が実施する作業に適している、またはその目的に合わせて適切に調整されており、安全衛生を損なうことなく使用できることを確実にしなければならない。

■ 設備を選定する際は、職場特有の条件や特性、および設備の使用によって生じる追加の危険に注意を払わなければならない。

■ リスクを完全に排除できない場合は、リスクを最小限に抑える適切な措置を講じなければならない。

技術的要件の遵守とメンテナンス(第4条)

■ 1992年12月31日以降に初めて提供された設備は、該当するEU指令、またはそれがない場合は附属書 I の最低要件に適合していなければならない。

■ 1992年12月31日以前から使用されていた設備は、その4年後までに附属書 I の要件を満たす必要があった。

■ 設備がその全使用期間を通じて適合レベルを維持できるよう、適切なメンテナンスを実施しなければならない。

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有資格者による検査(第5条)

■ 安全性が設置条件に左右される設備は、初回使用前、および移設・組み立て後に、国内法に基づく有資格者による検査を受けなければならない。

■ 劣化により危険が生じる恐れのある設備は、有資格者による定期検査および特別検査(変更、事故、長期間の不使用時など)を受けなければならない。

■ 検査結果は記録し、当局の求めに応じて提示できるよう適切な期間保管しなければならない。事業所外で使用する場合は、最終検査の証明を携行させる必要がある。

特定のリスクを伴う設備の制限(第6条)

■ 特定の安全リスクを伴う設備の使用は、その使用を任務とするオペレーターのみに制限しなければならない。

■ 修理、変更、メンテナンス等の作業は、特別に指名された労働者に限定しなければならない。

人間工学の考慮(第7条)

■ 最低要件を適用する際、ワークステーションの配置や労働者の姿勢、および人間工学の原則を十分に考慮しなければならない。

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労働者への情報提供と訓練(第8条、第9条)

■ 労働者が適切な情報や、安全に関する書面による指示書を利用できるようにしなければならない。

■ 設備の使用者には、使用に伴うリスクを含む適切な訓練を受けさせなければならない。

■ 修理やメンテナンスを担当する労働者には、適切な専門訓練を受けさせなければならない。

政府への要件を通じた将来的影響(第11条)

■ 欧州委員会は、技術の進歩や国際規制の変化を反映させるため、附属書の技術面を修正する権限を有している。

■ これにより、将来的に附属書 I に定める設備の安全装置仕様や、附属書 II の運用ルール(高所作業、吊り上げ作業等)が更新され、国内法を通じて事業者に新たな対応が求められる可能性がある。

注目定義

■ 「作業設備」(work equipment)

仕事で使用されるあらゆる機械、装置、工具、または設備を指す。

■ 「作業設備の使用」(use of work equipment)

作業設備に関わるあらゆる活動を指す。これには、設備の起動や停止、使用、輸送、修理、改変、メンテナンス、保守サービスが含まれ、特に清掃も含まれる。

■ 「危険区域」(danger zone)

作業設備内またはその周辺の区域のうち、そこにいる労働者が自らの安全または健康に対するリスクにさらされるあらゆる区域を指す。

■ 「ばく露労働者」(exposed worker)

危険区域内に完全にあるいは部分的に位置しているすべての労働者を指す。

■ 「オペレーター」(operator)

作業設備を使用する任務を与えられた労働者を指す。

目次

第I章:一般規定

第1条:対象事項

第2条:定義

第II章:雇用主の義務

第3条:一般的義務

第4条:作業設備に関する規則

第5条:作業設備の検査

第6条:特定のリスクを伴う作業設備

第7条:人間工学と労働衛生

第8条:労働者への情報提供

第9条:労働者の訓練

第10条:労働者の協議および参加

第III章:雑則

第11条:附属書の修正

第12条:最終規定

第13条:旧指令の廃止

第14条:発効

第15条:宛先

附属書 I:最低要件(第4条第1項(a)(ii)および(b)関連)

1.  一般的注意事項

2. 作業設備に適用される一般的な最低要件

 2.1. 制御装置

 2.2. 起動制御

 2.3. 停止制御

 2.4. 緊急停止装置

 2.5. 落下物・放出物対策

 2.6. 安定性の確保

 2.7. 破断・分解リスク対策

 2.8. 可動部へのガードおよび保護装置

 2.9. 照明

 2.10. 高温・低温部への接触保護

 2.11. 警報装置

 2.12. 適切な運用条件

 2.13. メンテナンス時の安全

 2.14. エネルギー遮断手段

 2.15. 警告およびマーキング

 2.16. 安全なアクセス手段

 2.17. 火災・加熱・物質放出からの保護

 2.18. 爆発リスクの防止

 2.19. 電気接触リスクからの保護

3. 特定の種類の作業設備に適用される追加の最低要件

 3.1. 移動式作業設備(自走式を含む)の最低要件

 3.2. 荷重吊り上げ用作業設備の最低要件

附属書 II:作業設備の使用に関する規定(第4条第3項関連)

一般的注意事項

1. すべての作業設備に対する一般規定

 1.1. 設置、配置および使用

 1.2. 組み立ておよび解体

 1.3. 落雷からの保護

2. 移動式作業設備(自走式を含む)の使用に関する規定

 2.1. 運転訓練

 2.2. 交通ルール

 2.3. 歩行者の安全対策

 2.4. 労働者の輸送

 2.5. 内燃機関の使用

3. 荷重吊り上げ用作業設備の使用に関する規定

 3.1. 一般的な考慮事項

 3.2. ガイドのない荷重吊り上げ用の作業設備

4. 高所での一時的な作業用設備の使用に関する規定

 4.1. 一般規定

 4.2. はしごの使用に関する特定規定

 4.3. 足場の使用に関する特定規定

 4.4. ロープアクセスおよびポジショニング技術の使用に関する特定規定

附属書 III:廃止指令および国内法化の期限一覧

パートA:廃止される指令および逐次改正

パートB:国内法化の期限一覧

附属書 IV:相関表

※第13条〜第15条のタイトルは内容に基づき当社で仮設定

基礎情報

法令(現地語)

DIRECTIVE 2009/104/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 September 2009 concerning the minimum safety and health requirements for the use of work equipment by workers at work (second individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC)(codified version)(Text with EEA relevance)

法令(日本語)

労働者が業務において作業設備を使用する際の安全衛生最低要件に関する2009年9月16日付欧州議会および理事会指令2009/104/EC(指令89/391/EEC第16条第1項の意味における第2の個別指令)

公布日

2009年10月03日

作成者

株式会社先読

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