UNR規則(国連規則)を踏まえたもの
2024年11月19日、陸運局は二輪自動車のコントロール装置および作動システムの識別表示認証に関する告示を官報公布しました。
今回の告示発出の理由
この告示は、陸運局による二輪自動車のコントロール装置および作動システムの識別表示認証を国際基準に沿うように規定することを目的として発出されました。
国際基準であるUNR-60とは
上述の「国際基準」とは、UNR規則(国連規則、United Nations Regulation)である、UNR-60※を指します。
UN規則とは1958 年に締結された国連欧州経済委員会(ECE)の多国間協定、通称「1958協定」別添として制定されているもので、自動車の構造および装置の安全・環境保護、エネルギー消費効率・盗難防止の性能の重要性を念頭に置き作成された統一基準であり、相互承認を図ることを目的としたものです。UN規則は最新の社会的なニーズや技術革新の状況に合わせ、自動車基準調和世界フォーラム(WP29)の場で策定および改定が行われています。
※当該告示中では「UN Regulation No.60, Driver -operated controls including the identification of controls, tell-tales and indicators,Supplement 1 to 5 to the 〇〇 series of amendments(国連規則第60号、運転者による操作コントロール(コントロール、テルテール、インジケーターの識別を含む)一連の改正に対する〇〇補足1~5)」と記されています。
告示内容
■ 今回の告示の対象となる二輪車は以下の通りです。
▪販売用に生産、組立、輸入された二輪車
▪1モデルにつき年間5台以上個人で使用するために生産、組立、輸入された二輪車
■ 今回の告示の構成は以下の通りです。
第Ⅰ章:技術規定
※二輪車のコントロール装置および作動システムの識別表示における特性、特徴、作動方式、作動効率、設置、種類または数量に関しては、UNR-60 第2項(2.3項を除く)、第5項、および附表1に基づくものであることが定められています。
※二輪車のコントロール装置、設備または作動システムの識別表示の型式に関しては、UNR-60 第2.2項に基づくものであることが定められています。
第Ⅱ章:型式認証
※二輪車のコントロール装置、設備、または作動システムの識別表示は、陸運局による型式認証を受ける必要がある旨が定められています。
第Ⅰ節:型式認証申請
※二輪車のコントロール装置、設備、または作動システムの識別表示の型式認証を申請する生産者は、陸運局の自動車工学事務所宛てに必要書類の提出を行う必要がある旨が定められており、必要書類に関する詳細が記されています。また、これらに関し、既にUN-60の型式認証を受けている場合の申請方法も記されています。
第Ⅱ節:必要書類の審査と確認
※申請書類受領後に職員が書類確認の上、もし書類が揃っていない、もしくは誤りがある場合は、その通知を受けた日から45日以内に修正を行う必要がある旨が記されています。また、申請書類が正しく提出された場合の審査手順について記されています。
第Ⅲ節:認証の条件と基準
※二輪車のコントロール装置、設備、または作動システムの識別表示の型式認証の審査は、以下の定めに則るものとなります。
▪技術仕様の詳細が、第Ⅰ章の規定もしくはUNR-60以上に則っていること
▪この告示の附表3(COP, Conformity of Production)で指定された、試作品通りに製造されるかの製造検査に合格したか、もしくは、陸運局が製造検査の結果が、試作品に準拠していることを認めていること
第Ⅳ節:型式認証発行
第Ⅴ節:型式認証受領後における、試作品通りに製造されるかの製造検査
第Ⅵ節:型式認証の補訂
第Ⅶ節:製造、組立、輸入の中止
第Ⅷ節:型式認証を受けた生産者の管理
第Ⅸ節:不服申立て
第3章:施行
※この告示は、新規生産、組立および輸入分の二輪車に対し、2026年01月01日より施行となります。
※附表1:情報書類
※附表2:試作品通りに製造されるかの検査および試験機関の種類と基準
※附表3:COP, Conformity of Production
※附表4:型式認証の様式
参考情報
「陸運局告示 二輪自動車の制御装置および作動システムの識別表示認証」2024年11月19日官報公布、2026年01月01日施行(2024年07月31日発出)
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