タイ|財務省、酒類販売許可に関する省令を新たに制定

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タイ|財務省、酒類販売許可に関する省令を新たに制定

電子システムを利用した酒類販売許可申請方法を新たに省令に織り込むため

財務省は酒類販売許可に関する省令「仏暦2565年(西暦2022年)酒類販売許可に関する財務省令(第2次)」を2022年9月30日に官報にて公示されました。電子システムを利用した申請方法を新たに織り込んだもので、タイ官公庁での電子システムを利用した公共サービス提供の拡充を目指すプランに則るものとなっています。

省令制定の背景

財務省は今回、酒類販売許可に関する省令を新たに制定した理由を「仏暦2560年(西暦2017年)酒類販売許可に関する財務省令」の中で規定された酒類販売許可申請方法に電子申請システムが含まれていないため、改めてその申請手順も規定することが適切であると判断したためとしています。

また、官公庁の電子システムの利用法に倣い、申請者の手続の煩雑さを軽減、申請に係る通信費、交通費の節約となるもので、様々な公的機関における電子システムの公共サービス提供の拡充プランに則るものとなっています。

省令の内容

この省令は仏暦2560年(西暦2017年)物品税法 第5条第1段落及び第155条第2段落に基づき、財務省令として制定されたもので、「仏暦2560年(西暦2017年)酒類販売許可に関する財務省令」の各項目を下記のように改訂増補しています。

■ 第4項を取り下げ、下記を代わりとする。

酒類の販売を希望する者は、物品税局局長が定めた様式による書類または証拠と共に許可を申請すること。申請場所は各エリアの物品税局事務所、各地方に所在する物品税局事務所、物品税局長が発表した指定場所、もしくは電子申請による手続きも可能とする。

■ 第6項を取り下げ、下記を代わりとする。

許可申請を受領した際、物品税局局員は提出された書類、証拠も含めその申請内容が正しいか、情報が網羅されているかを詳細に確認し、もし間違いや不足があった場合はただちに申請者に知らせるものとする。

すぐに訂正や情報追加ができる場合はすぐにそれらを行うよう促す。すぐに対応できない者に関しては不足点を物品税局で記録の上、物品税局局員が指定する期日内に訂正、または情報を追加するか、正しい書類、証拠を提出するように申請者に知らせる。その際、その申請書類に物品税局局員、許可申請者は署名をすること。

指定した期日までに訂正や情報追加、もしくは正しい書類、証拠の提出が無い場合、許可申請の意思がないものと判断し、その許可申請を棄却する。

物品税局局員が申請に関する全ての情報が正しく網羅されていると判断した場合、引き続き許可証発行するための審議に入る。また、申請書に記載されている施設の場所について物品税局局員が確認し、審議に役立てることも可能である。

■ 第7項を取り下げ、下記を代わりとする。

酒類販売を許可する場合、その旨を申請者に伝え、申請者が手数料支払い後、酒類販売許可が降りた日より30日以内に物品税局局員がその許可証を申請者に送る責務を担うものとする。

申請者が電子申請システムを利用する場合、その許可も電子システムを介して申請者に伝えるものとし、申請者が手数料支払い後、酒類販売許可証を電子システムにより発行する。その場合、酒類の販売を許可された者はその許可証を電子システムで提示することも可能とする。

酒類販売を許可しない場合、その旨を申請者に伝える際、酒類販売の許可をしないこと、何故許可が降りないのかその理由を明確に伝え、同時に申請者は異議申し立てをする権利があること、異議申し立ての期間についても伝えること。

「仏暦2565年(西暦2022年)酒類販売許可に関する財務省令(第2次)」より抜粋、仮訳

関係事業者はこの省令にご留意ください。

参考

仏暦2565年(西暦2022年)酒類販売許可に関する財務省令(第2次)2022年6月27日発出、9月30日官報公示

仏暦2560年(西暦2017年)酒類販売許可に関する財務省令  2017年9月12日発出、9月16日官報掲載

仏暦2560年(西暦2017年)物品税法

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