米国|USPTO、特許出願および特許に関する措置の遅延について追加情報の提出を求める運用を最終規則とする

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米国|USPTO、特許出願および特許に関する措置の遅延について追加情報の提出を求める運用を最終規則とする

USPTO、特許手続き遅延に関する運用を改定

2026年06月24日、米国特許商標庁(USPTO)は、特許出願および特許に関する特定の措置の遅延について追加情報の提出を求める現行の運用を改定しました。遅延期間が2年を超える場合に追加情報の提出を求める現行の規定から、遅延期間が1年を超える場合に追加情報の提出を求める規定へと変更しています。

また、USPTOは、対応する請願手数料の支払いが求められる条件についても変更を行っています。この最終規則は2026年08月13日に施行され、施行日以降に提出されるすべての新規申立てに適用されます。

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