EU|化学品・化粧品・肥料の要件を簡素化する法案に暫定合意

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EU|化学品・化粧品・肥料の要件を簡素化する法案に暫定合意

化学品法令3改正に関する簡素化措置

2026年6月17日、EU理事会と欧州議会が、化学品、化粧品、肥料製品の規制を簡素化する法案について暫定合意しました。

本法案は、企業の行政負担や法令遵守コストを削減しつつ、人の健康と環境の保護水準を確保することを目的としています。
今回の合意により、関係する3つの規制(CLP規則、化粧品規則、肥料規則)について、ラベル表示要件の緩和や、新たな義務に対する移行期間の調整などが図られます。

また、企業に十分な準備期間と法的確実性を提供するため、これら3規制改正の適用開始日が2030年1月1日に延長・統一される予定です。

【CLP規則に関する変更点】

■ 企業間(B2B)の取引においては、ラベル表示に関して一般的な読みやすさの基準のみが求められるようになる。
■ プリンターインクカートリッジ等の小型包装については、外箱に印刷情報が提供されていれば、内箱の容器にはデジタルラベルのみを使用できる特例が適用される。
■ 製品内の物質が従来想定されていたよりも危険であると判明した場合のラベル再作成義務について、事業者の負担を考慮し、移行期間が数ヶ月延長。

【化粧品規則に関する変更点】

■ 発がん性、変異原性、生殖毒性(CMR)物質の段階的廃止について、リスクの大きさに比例して移行期間の期限が異なるシステムが導入される。これに伴い、欧州委員会に対し代替物質に関するガイダンスを発行するよう要求する予定。
■ 化粧品中のナノマテリアルについては、上市前に詳細な事前通知を行うことが義務付けられる。

【肥料規則に関する変更点】

■ CEマーキングを取得するための成分材料の認可要件が微調整される。
■ 微生物やポリマーなど、既存のカテゴリーに分類しづらい成分の登録要件が近代化される。
■ 特定の有害物質については、REACH規則に基づく登録義務が引き続き維持される。

参考情報

■ EU理事会報道

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