EU|欧州委員会、CBAMの検証者・認定機関向けガイダンスを公表

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EU|欧州委員会、CBAMの検証者・認定機関向けガイダンスを公表

2026年08月24日、欧州委員会(課税・関税同盟総局)は、炭素国境調整メカニズム(CBAM)の検証および認定に関するガイダンス(Guidance on CBAM verification and accreditation)を公表しました。対象読者は、EU域外に設置されたCBAM対象品の生産設備の排出報告書を検証しようとする検証者、および各国の認定機関(National Accreditation Bodies:NABs)です。

検証者にとっては、関係する国家認定機関による認定の取得が手続の最初の段階と位置付けられ、その後にCBAM登録簿へのアクセス申請を行うこととされています。登録簿への登録は認定を受けてから2か月以内に行う必要があり、かつ2026年09月01日より前には行えません2027年01月以降、検証者はCBAM登録簿を通じて検証報告書を発行することとなり、これにより輸入者は実測排出量を用いてCBAM申告を行うことが可能になります。EUへCBAM対象品を輸入する事業者、およびその域外の供給者に関係する内容です。

公表されたガイダンスの概要

  • 文書名:Guidance on CBAM verification and accreditation(CBAMの検証および認定に関するガイダンス)
  • 公表日:2026年08月24日
  • 対象読者
  • EU域外に設置されたCBAM対象品の生産設備の排出報告書を検証しようとする検証者
  • 各国の認定機関(NABs)

検証者に求められる手続

  1. 認定の取得:関係する国家認定機関(NAB)による認定を受けることが、手続における最初の段階とされています。
  2. CBAM登録簿へのアクセス申請:認定取得後、CBAM登録簿へのアクセスを申請します。
  3. 登録の期限
  • CBAMの認定を受けてから2か月以内に登録を完了する必要があります。
  • ただし、2026年09月01日より前には登録できません

2027年01月以降の仕組み

  • 2027年01月以降、検証者はCBAM登録簿を通じて検証報告書を発行します。
  • これにより、輸入者は実測排出量(実排出量)を用いてCBAM申告を完成させることが可能になります。

事業者にとっての留意点

CBAMは、EU域外で生産された対象品の輸入に伴う内包排出量に応じた調整を求める制度です。今回のガイダンスは直接には検証者と認定機関に向けたものですが、検証の実施体制が整うことは、輸入者が実測排出量に基づく申告を行えるかどうかに直結します。次の点の確認が考えられます。

  • 取引先である域外の生産設備が、認定を受けた検証者による排出報告書の検証を受ける準備を進めているか。
  • 2027年01月以降の申告において、実測排出量を用いるか既定値を用いるかの方針。
  • 検証者の認定・登録の進捗状況(検証者は2026年09月01日から登録簿へのアクセス手続を進めることになります)。

なお、今回の告知には、根拠となる実施規則等の具体的な名称は明示されていません。詳細はガイダンス本文およびCBAM規則の関連規定を確認する必要があります。

参考情報

European Commission, Directorate-General for Taxation and Customs Union(欧州委員会 課税・関税同盟総局)「European Commission publishes guidance for CBAM verifiers and accreditation bodies」

https://taxation-customs.ec.europa.eu/news/european-commission-publishes-guidance-cbam-verifiers-and-accreditation-bodies-2026-08-24_en

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