米国|ドローンおよび構成部品に通商拡大法232条関税を発動(布告11055・9月3日適用開始)
米国大統領は2026年8月13日、無人航空機システム(UAS=ドローン)およびその構成部品の輸入に対して通商拡大法232条に基づく関税を課す布告11055に署名しました。布告本文は2026年8月19日付の連邦官報(91 FR 53699)に掲載され、関税は2026年9月3日から適用されています。
税率は付属書Iに掲げる品目(最大離陸重量25kg超の機体、熱画像装置を搭載した機体、ドッキングステーション、重要構成部品)が100%、付属書IIに掲げる最大離陸重量25kg以下の機体が25%です。付属書IIIに掲げる構成部品は180日間の猶予が置かれ、2027年2月9日から25%が適用されます。対象構成部品にはリチウムイオン電池、モーター、電子スピードコントローラー等が含まれています。
同盟国・地域を原産とする産品には上限税率が設定され、英国は10%、EU・日本・韓国・台湾・スイス・リヒテンシュタインは15%が上限となります。ただし重要構成部品および技術が当該国・地域または米国を原産とする旨の証明が求められます。商務長官には、対象構成部品を追加する包含手続の権限と、国内生産を拡大する企業に一時的な減免を与えるオンショアリング制度を設ける権限が付与されています。
参考情報
連邦官報(布告11055、91 FR 53699、2026年8月19日)
ホワイトハウス(大統領布告本文)
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