医療等の用途を除いた使用等を禁止するための規定を整備
2026年8月18日、指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令が公布されました。
今回の改正は、医薬品・医療機器等法に基づき、指定薬物について所要の見直しを行うものです。
指定薬物の追加等により、保健衛生上の危害の発生を防止し、適正な流通・使用を確保するための規定を整備します。施行は2026年8月29日です。
参考情報
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令
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